主婦(夫)は働く時に気になるのが、いくらまで働いたら税金がかからなくてまるまる収入になるのか?ということで
配偶者控除を意識して働きます。
配偶者控除とは、配偶者が働いていないまたは、パートなどで収入が103万円以下の方であれば、収入が多い方(多くは夫)に対して、減税するというものです。
そのために週3日しか働かなかったり、一日の働く時間を短くしたり、年度末が近づくと働き方の調整に入ったりします。
働き過ぎると夫の税金が増え、自分も税金や保険料を払ったりして、せっかく働いたのに働かなかったときのほうが収入が多かったなんてことにならないようにするために、103万円壁、130万円の壁を超えないようにと気にして働いています。
そこにもう一つ壁が
2016年の10月から厚生年金と健康保険の加入基準が変わり 社会保険における被扶養者の認定基準が、年収130万円未満から年収106万円未満に引き下げられました。
それによってパートの年金が変わります。
パートやアルバイトの今まで厚生年金・健康保険の対象になってなかった方の一部の方が、加入対象となりました。
対象となる会社は限定され条件にもよりますが、年収106万円以上だと、厚生年金や健康保険の負担をすることになります。 年収106万以上の主婦(条件を満たした方の場合)は厚生年金と健康保険に加入して、将来老齢基礎年金(国民年金)だけでなく、厚生年金も受給できるようになるのです。 このことは主婦にとって喜ぶべきことなのかどうか?年金が増えるのは嬉しいが、、、、
主婦にとってベストな働き方とは?
103万の壁、130万の壁、106万の壁から考えてみよう
1.103万円の壁
年間の給与収入が103万円を超えると、所得税の負担が発生します。年間の給与収入103万円の場合は、65万円の給与所得控除を受けられます。さらに、基礎控除の38万円もあります。
つまり所得金額は、給与所得から控除額を引いて
103万円-65万円-38万円=0となり、所得税はゼロなのです。また、夫の配偶者として、配偶者控除38万円も受けられます。
よって、年収が一定以上ある人は、配偶者控除38万円の対象外となります。(年収141万円以内であれば、配偶者特別控除が受けられます)
「配偶者特別控除」とは妻(配偶者)の年収が103万円超141万円未満の場合(所得金額38万円超76万円未満)に夫に適用できる控除です。
妻の所得金額に応じて段階的に控除額が変わります。
妻の所得が5万円増えるごとに38万円から段階的に減っていきます。そして141万円になると0円になります。
※夫の収入が1,000万を超えている場合は控除対象外
給与収入 |
配偶者特別控除額 |
103万円を超え105万円未満 |
38万円 |
105万円以上110万円未満 |
36万円 |
110万円以上115万円未満 |
31万円 |
115万円以上120万円未満 |
26万円 |
120万円以上125万円未満 |
21万円 |
125万円以上130万円未満 |
16万円 |
130万円以上135万円未満 |
11万円 |
135万円以上140万円未満 |
6万円 |
140万円以上141万円未満 |
3万円 |
141万円以上 |
0円 |
2.130万円の壁
年間の給与収入が130万円を超えると、健康保険の扶養や国民年金の第3号から外れることになります。
よって、自分で公的医療保険や公的年金に加入して、自分で保険料や年金を負担することになります。
それで、年間の給与収入を130万円以内に抑えようとして、少ない時間で働こうとする傾向があるのです。
3.106万円の壁
2016年10月から、短時間労働者のうち、厚生年金と健康保険の加入対象者が拡がりました。
年収130万円に満たない人でも、年収106万円以上であれば、社会保険の保険料負担が発生します。
労働時間が週30時間(正社員の所定労働時間が40時間の場合、おおよそ4分の3以上)が厚生年金と健康保険の加入対象ですが、以下の条件を満たした場合、厚生年金と健康保険の加入対象となります。
-
週20時間以上の勤務
-
賃金月額8.8万円(年収106万)以上
-
勤務期間が1年以上(見込みOK)
-
従業員501人以上の企業
【出典】 「短時間労働に対する被用者保険の適用拡大」 厚生労働省年金局平成26年9月18日資料より
主婦はどの様な働き方をすれば、将来の年金にいいの?
パート収入が100万円以内であれば自分の税金がかからないうえ、夫(扶養者)の税金も少なくなるというメリットはあります。「106万円の壁」ができたおかげで「130万円の壁」を超えないと入れなった厚生年金に「106万円の壁」を超えれば加入でき、将来の年金額が増えます。しかし全ての主婦が同じようにメリットがあるわけではありません。
夫が会社員か自営業かによって、将来の年金額がプラスになるかが変わる!
2017年の国民年金保険料は「16,490円」
厚生年金保険料は収入によって異なる ※平成28年9月~ 東京都の場合
10万:17,818円/実質負担8,909円
18万:32,727円/実質負担16,363円
30万:54,546円/実質負担27,273円
月収18万だと実質負担額が国民年金とあまり変わらない。
妻が40歳から60歳まで20年間、会社員として働いた場合
夫が自営業の場合
夫婦共に国民年金を月額16,490円払っています。
妻が厚生年金に加入すると、妻の年金保険料は8130円(同額を会社が負担するため)になり半額になります。半額になったうえに、受け取る年金は老齢基礎年金+厚生年金となり、厚生年金が上乗せされ増額となりますが加入した方断然お得です。
夫が会社員の場合
例えば約8,000円の厚生年金保険料の場合は約5,000円の健康保険料も併せて、約13,000円の保険料負担が発生します。20年間働いた場合の保険料は約312万円、女性の平均寿命87歳まで生きたとして厚生年金での上乗せが約270万円なので、90歳以上生きればだいたい払った分はもらえます。
どの様な働き方をすれば、手取り額がいいの?
年収500万円の夫の場合(夫婦ともに40歳未満)
おおよその世帯収入
妻の年収 | 100万 | 103万 | 106万 | 106万 | 129万 | 130万 | 160万 |
配偶者控除 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
社保加入 | 配偶者特別控除 |
配偶者特別控除 |
扶養控除 なし |
|
夫の手取り額 | 397万 | 397万 | 397万 | 396万 | 393万 | 392万 | 390万 |
妻の手取り額 | 100万 | 102万 | 104万 | 90万 | 124万 | 109万 | 131万 |
世帯の手取り額 | 497万 | 499万 | 501万 | 486万 | 517万 | 501万 | 521万 |
は国民健康保険料、社会保険料の支払いあり
- 妻が100万円働いた時と130万円働いた時では、30万円多く働いて手取り額の増加は約4万です。
- 103万円を超えても130万越えなければ、国民健康保険料や社会保険料の負担がない為、手取り額にあまり影響はありません。
- 130万を超えると健康保険料や年金の負担が20~30万円程度あるので、130万を超えるなら160万以上働くと良いかもしれません。
しかしこれは給与に対する収支上のメリットデメリットです。
ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円,130万を超えると支給されないということもありますが、、、、
厚生年金や健康保険料を支払うことによって
老齢年金の上乗せだけでなく、遺族年金や、障害年金も国民年金より充実した給付を受けられます。そのほか傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、産休・育休の社会保険料免除など
パートでは受けることのできない国の制度を受けれるようになります。
つまり主婦にとってのベストな働き方とは
妻の収入が106万、130万を超えると一時的には家計の収入が減るかもしれませんが、国の制度をフルに使え、将来の年金額の上乗せや収入が増える方が長い目で見れば本当はお得かもしれません。
みなさん先のことは想像しがたく、健康で何歳になっても同じように働いていることを前提に考えていらっしゃると思いますが、
もし病気になって働けなくなった時、パートで働いていれば収入は0円ですが、会社の健康保険保険に加入していれば収入の3分の2をもらえます。また夫婦で収入があれば、どちらかに万が一のことがあった場合も安心です。
お子さんが小さい間はなるべく一緒にいたい、子育てと家事の両立だけで精一杯などの理由で働き方を制限されている方も多いことと思います。しかし将来を見据え、時期が来たら働き方を変えることをお勧めします。
年齢が上がると自分の思う職業に就くのも厳しくなります。私は子どもが小学生になったのを機に働き方を変えました。
今子育てがひと段落した私は、、やりがえのある仕事があることで子育てとはまた違う喜びを感じることができています。
2018年には150万円の壁もできそうですが
目先の収支の損得勘定だけではなく長い目でみて、収入の壁を超えた働き方が主婦にとってベストな働き方だと思います。
あなたにとってのベストな働き方とは?将来の幸せも視野に入れて考えてみてくださいね!
しっかり働いて収入が増えた時は、節税効果がある【確定拠出年金】という老後の資産形成のための国の制度にも加入しましょう。
将来老後は年金だけでゆとりのある生活は望めません。収入の壁を破り、国の制度をフル活用して、幸せな生活を手に入れてください。