皆さん、こんにちは。
確定拠出年金相談ねっと認定FPの竹内誠一です。
あと2ヶ月で終わっちゃう、国民年金保険料の後納制度!
皆さん知ってますか?
本来国民年金保険料の納期限が2年間のところ、今なら特例で5年間遡って納付できるということを。
そして、その後納制度が今年平成30年9月30日で終了してしまうということを。
今日は、このあと2ヶ月で終わってしまう後納制度について見ていきたいと思います。
過去5年分まで国民年金保険料が遡って納められる特例制度!
「後納制度」とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで遡って納めることができる制度です。
「後納制度」を利用することで、年金額が増えたり、納付期間が不足していることで年金を受給できなかった方が受給資格を得られる場合があります。
つまり、ご承知の通り、昨年平成29年8月から受給資格期間がそれまでの25年から10年に短縮されましたが、まだ10年の受給資格期間を満たしていない場合や10年の受給資格期間には到達していても過去5年以内に保険料の未納や未加入(本来、国民年金に加入する期間で届出をしていなかった期間)があり将来受け取る老齢年金の年金額を増やしたい場合に後納制度を利用することで、受給資格期間を満たしたり、年金額を増額させることができます。
国民年金保険料を納めることができる期間が、2年間から5年間に延長されたのは、どのような理由ですか。
国民年金保険料を納めることが可能な期間は、本来保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっていますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
こうした年金額の減少や年金そのものを受給することができなくなることを防止するため、法律が改正され、平成24年10月1日から3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
この制度を「後納制度」といいます。
その後、保険料を適切に納付している被保険者との均衡に配慮しつつ、将来の無年金・低年金となることを防止するため、保険料の納付に関する新たな特例措置として平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限り、5年間まで遡って納付できる「後納制度」が延長されました。
「後納制度」を利用できる対象はどのような人ですか。
5年後納制度は、次に該当する方がご利用いただけます。
(1) 20歳以上60歳未満の国民年金 第1号被保険者期間に未納期間がある方
(2) 60歳以上65歳未満の国民年金 任意加入被保険者の期間に未納期間がある方
(3) 65歳以上70歳未満の国民年金 特例任意加入被保険者の期間に未納期間がある方
ただし、老齢基礎年金を受給している方などは、5年後納制度はご利用いただけません。
「後納制度」を利用するにはどのような手続きが必要ですか?
「後納制度」を利用するためには、「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要です。
「国民年金後納保険料納付申込書」を提出した後に後納制度専用の納付書が発行せれるので、その納付書で最寄りのコンビニエンスストアや金融機関で納付します。
「後納制度」は平成30年9月30日までですが、平成30年9月30日は日曜日のため、平成30年9月28日(金曜)までに最寄りの年金事務所でお申し込みの手続きをお願いします。
*後納制度専用の納付書があれば、平成30年9月30日まで納付は可能です。
「後納制度」を利用して保険料を1ヶ月分納めると年金額はいくら増えますか?
平成30年度の老齢基礎年金の満額は、779,300円です。
1カ月分の保険料を納付したときに、増額となる年金額は老齢基礎年金の満額779,300円÷480月(40年)≒1,624円
つまり、1カ月の保険料を納付した場合、年間で約1,624円の増額になります。
たった1,624円と思われるかもしれませんが、受け取れる年金額は保険料を納めた月数でき決まります。
ということは、受給資格期間ギリギリの10年では
779,300円÷480月(40年)×120月(10年)≒194,800円
です。
10年の受給資格期間を満たせば、保険料の納付が終了するわけではありません。
少しでも、いや国民年金の被保険者期間は保険料を納付して将来受け取る老齢年金の年金額を増やしていきましょう。
そして、本来の国民年金保険料の納期限2年を超えて、過去5年以内の未納期間の納付ができる後納制度は泣いても笑っても平成30年9月30日で終了します。
後納制度で納付できる期間も残り2ヶ月を切りました。
制度が終了してから納付しようとしてもその時は本来の2年しか遡れません。
今一度過去の納付記録をご確認の上、納付可能期間に未納期間があれば、ぜひ年金事務所にお問い合わせください。
今後もあなたに知ってほしい必要な情報をお届けしていきます。
どうぞ宜しくお願い致します。
それではまた、お会い致しましょう!
FP社労士 竹内誠一
www.stakeuchi.com