高野 具子

【メディア掲載】加入すべき人はどんな人?会社員なら知っておきたい「ハラスメント保険」@DIME

“ハラスメント”と聞くと、2015年に起きた電通社員の過労死自殺事件で、長時間労働などが大きな話題となりました。2019年4月1日からは「働き方改革関連法」が順次施行され、企業も対策が急務となっています。

 

 

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確定拠出年金相談ねっと認定FP高野具子(たかのともこ)です。

実態は業務量が減らないのに時間ばかりが減り、タイムカードを打ってからなおも業務を行う「カラ残業」が出てきていることも耳にします。労働環境が悪くなると気持ちに余裕がなくなります。そしていつ自身が被害者になるか分かりませんし、反対に自身が意図無くして知らず知らずにうちに相手を傷つけている可能性もあります。保険ですべてが守れるというわけではありませんが、対策の一つとして考えておくことも必要ではないでしょうか。

自らを自らで守るハラスメント保険について、@DIMEさんの取材を受けました。

ハラスメントとは

ハラスメントとは、職場におけるいじめ・嫌がらせ又は暴行を指します。

企業が取り組むべきハラスメントは3つあります。
・パワーハラスメント(パワハラ)
・セクシュアルハラスメント(セクハラ)
・マタニティハラスメント(マタハラ)

労働者の尊厳や人格を傷つける等の人権にかかわる許されない行為であり、あってはならないものです。しかしながら、ハラスメントの被害者側だけでなく、加害者側も実は被害者であるケースもあります。

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加入すべき人はどんな人?会社員なら知っておきたい「ハラスメント保険」

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