林 智慮

無理に契約させられる!変だなと思ったら局番無しの188へ

FP相談ねっと林です。

 

不労所得で老後も安泰と、マンション投資の勧誘が後を絶たないようです。
年金2,000万円不足問題、不安を煽る材料にされてしまっています。

2社のプレスリリースが発表されています。

投資用マンションローンの一部報道に関する調査状況について

資用マンションローンに関する一部報道について

 

H31年3月に国民生活センターが注意喚起のため報道発表をしていますが、1年経った今も問題が続いています。

全体的には年々相談数が減少していますが、20代の相談数は増加しています。

国民生活センター H31年3月28日 発表 20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!

報道資料によれば、家賃収入で老後も安心、家賃収入の保障があるのでローンの返済の心配は無いと言われ契約したが、途中からや最初から保障が無くなって解約したいと言う人、しつこく電話がかかるので出向いたら、そもそも買いたくないのに契約するまで帰して貰えないから契約してしまった人、アンケートに答えたら事務所に連れて行かれ契約を迫られたという例がありました。(事務所での契約はクーリングオフが出来ない)

断られても勧誘の電話をするのは禁止されています。(特定商取引法17条)

電話で断り切れず出向くことになり、断ろうとしても、「投資の勧誘でわざわざここまで来てやったのだから、契約しないのなら交通費払え!」「人間としてどうなの?」という暴言を吐かれて断れなくなってしまう場合、消費者契約法では契約締結前に経費を請求するのは取り消せます。

そうは言っても、脅されて怖くなって早く帰りたいから契約してしまった等、「詐欺」「脅迫」により契約してしまったものは取り消すことができますが、

買うつもりのないものは、最初から、

きっぱりと断ります。

断ってもしつこく勧誘を続けるのは禁止されています。((宅建業法施行規則 16 条の 12 第1号ニ)

国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起より

 

 

そして、業者が審査を通りやすくなるように申込書の書き方を指示してきますが、年収や資産、使用目的について虚偽の申告をしてはいけません。

 

さらに、日本住宅支援機構がHPトップで赤字で「フラット35は投資物件には使えません。」とありますが、投資用物件購入に住宅ローンは使えません。

しかし、業者が投資用物件に使うよう、消費者に記入を指示することもあります。

「投資物件で住宅ローン」と言う言葉に、「そこは住宅ローンではなくて、ビジネスローンの間違い」と指摘するだけでなく、一歩踏み込んでトラブルに巻き込まれてないかを気付いてあげられるFPでありたいと思います。

変だな・・と思った時はなるべく早く188に相談すること、周りの誰かに相談することは大切です。
黙っていても解決しません。