FP相談ねっと林です。
7月の豪雨に被災された方、お見舞い申し上げます。
以前のコラムにも書きましたが、首相官邸HP 令和2年7月豪雨についてでは、被災された方向けに情報が集められています。是非ブックマークをして下さい。
また、内閣府HP 被災者支援に関する各種制度の概要 で、被災したときにどんな制度を使えるかがまとめられています。
ところで、災害に遭われた場合、着の身着のままで避難所に来られた方もいらっしゃるかと思います。お金も保険証も持って来なかったから医療機関にも行けない、どうしようと心配になりますね。
厚生労働省は、HP 令和2年7月豪雨で被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されますで、以下の公表をしています。
令和2年7月豪雨で被災された皆様は、医療機関等での受診の際の窓口でのご負担が免除・猶予がされます。
ただし、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。
医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者(市町村一覧 7月22日時点)
共済組合等の猶予又は免除について (7月21日時点)
対象となる方は、次の➀~➄のいずれかに該当する方です。
医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を申告することで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
この制度は令和2年10月末まで利用出来ます。
※厚生労働省HP 令和2年7月豪雨で被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されますでは、各県ごとの対象保険者、制度の詳細についてのパンフレットが掲載されています。
ご覧下さい。
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(長野県)[523KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(岐阜県)[520KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(島根県)[517KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(福岡県)[520KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(佐賀県)[517KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(熊本県)[547KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(大分県)[520KB]7月22日
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(鹿児島県)[522KB]7月22日