こんにちは。FPと社会保険労務士の二刀流で活動している三角(筆名:三藤)です。
メディア掲載報告です。お金と暮らしを考えるファイナンシャル・フィールドさんにて、記事が掲載されました。
今回は家計編、「就業開始時間15分前に体操の時間があります。これは残業にはならないのでしょうか」です。
労働基準法では労働時間の考え方は、「労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること」(厚生労働省HPより)とされています。
就業時間開始前のラジオ体操など、会社の明確な指示がなかったとしても、慣例とされていたり、参加しなかったことにより、労働者に不利益が生じるときは労働時間と考えられます。自社において就業時間前後でラジオ体操に限らず「これって・・・?」と疑問を抱いているケースがある人に、ぜひご一読いただけると幸いです。