竹内 美土璃

確定拠出年金の目的は?

%e5%ad%a6%e4%bc%9a%ef%bc%91

確定拠出年金相談ねっと 認定ファイナンシャルプランナーの竹内美土璃です。

日本相続学会東海ブロックオープンセミナー

昨日は、私が所属する日本相続学会東海ブロックオープンセミナーでした。
104名の方々にご参加をいただきました。
私達は、東海地区で相続関係のお仕事をされている方、一般の方を対象に、年に4回のペースで「相続実務と心の相続」についてのセミナーを開催しております。
今回は、年に1回のビッグイベントとして、名古屋のタレント、矢野きよ実さんをゲストに、「私の相続財産、ぜ~んぶ公開します!」をテーマにお話いただきました。
タイトルを見てドキッとしますが、実際の財産ではなく、心の財産の相続のお話でした。
矢野さんのお話はとてもすばらしく、何度も涙を流してしまいました。
アンケートを見てみたら、90%以上の方から「満足」との回答をいただきました。
3月から準備を頑張ってきた事が報われました。

確定拠出年金の目的は?

今回、なぜこのセミナーのお話を挙げたかというと、「確定拠出年金」が何のために使われる物なのか、知っていただきたかったからです。
現在、お金を貯めるには、預金だったり、NISAだったり、学資保険だったり、投資だったり、様々な方法があります。
何を使ったらいいのかわからなくなります。
でも、何のために使いたいか、と言う目的がわかれば、方法がわかります。
その中で確定拠出年金は、どうでしょうか?
実は、「老後の資金」を作る目的として貯めていくことに適しています。

確定拠出年金のメリットとデメリット

確定拠出年金は、
「毎月自分専用の口座」に積み立てをしていきます。
その、積み立てをしている時に、3つのメリットがあります。
その時の積立金全額が、所得控除、住民税控除となります。
運用益が非課税となります。
退職一時金が退職所得控除となります。
自己破産しても、60歳を過ぎればもらうことが出来ます。

一方で、デメリットもあります。
積み立てをするものが、投資商品です(預金のような元本割れしないものもあります。)。
60歳まで引き出しが出来ません。
制度を理解するのがちょっと難しいです。

あらっ、デメリットもあるのね。とお思いの方もいらっしゃると思います。
でもね、「確定拠出年金」が「老後の資産」であると言うことがわかれば、60歳以降でないと引き出しが出来ないということが理解できます。
だから、「デメリット」ではなく、「目的に沿って使うためのもの」になります。
むしろ、お金を下ろす事が出来ないから、強制的に貯めることが可能とも言えます。

解決!

以上からすると、目的から確定拠出年金を見てみると、メリットの方が多い気がしませんか?
私は、「老後の資金」をお考えであれば、確定拠出年金をお勧めいたします。

最後に・・・矢野さんと主人と私。幹事の特権です。
%e5%ad%a6%e4%bc%9a%ef%bc%92

関連記事

【名古屋・3月16日(火)14:00-15:00】中小企業の従業員のやる気を引き出す『企業型確定拠出年金セミナー』を開催します!
福利厚生として、企業型確定拠出年金の導入を検討されませんか? 今、流行のiDeCoもいいけど、会社で企業型確定拠出年金を導入しようかな?福利厚生を手厚くなんて、会社の負担がすごく大きいんでしょ?それでも会社を成長させたいな。 そうお考えの会社経営者(社長)や人事担当者のみなさまのために、1時間で受けられる「中小企業の従業員のやる気を引き……
【名古屋・2月16日(火)14:00-15:00】中小企業の従業員のやる気を引き出す『企業型確定拠出年金セミナー』を開催します!
福利厚生として、企業型確定拠出年金の導入を検討されませんか? 今、流行のiDeCoもいいけど、会社で企業型確定拠出年金を導入しようかな?福利厚生を手厚くなんて、会社の負担がとてつもなく大きいんでしょ?それでも会社を成長させたいな。 そうお考えの会社経営者(社長)や人事担当者のみなさまのために、1時間で受けられる「中小企業の従業員のやる気……
【FP対談企画第4弾】女性の資産形成、家計のやりくりの仕方とは?に登場しました!!
確定拠出年金相談ねっとの竹内美土璃(みどり)です。 少し前になりますが、FP対談企画第4弾でお話をさせていただきました。 FPが実際どのように資産形成をしているか、ぶっちゃけトークです。 よろしければお読みくださいね! 動画もありますよ。  ……
特別寄与料とは-相続人以外でも請求が認められるケース-
はじめに 平成30年(2018年)に相続法が大改正されました。今回は、この改正によって新たに設けられた「特別寄与料」についてご紹介します。 特別寄与料とは 長男の妻など相続人以外の者が、被相続人の生前に、被相続人のために無償で献身的に介護などを行い、看護料の支払いを免れるなど相続財産の維持増加に特別の貢献をした場合であっても、今回……