寺門 美和子

やっと決定!今までコロナ助成金が受給できなかった人のための『休業支援金・給付金』

お客様数名へ、早速連絡しました!!

『人生100年時代、常に笑顔で賢く生きる!!』

お金と暮らしと夫婦問題の専門家

ファイナンシャルプランナー

夫婦問題コンサルタントの二刀流 で活動する

寺門美和子です🌺

社会生活リテラシーのある人になろう!

新型コロナウイルス感染症で様々な助成金がでる中、本当に苦しい立場の方へなかなか支援がいかない話を沢山耳にして参りました。なぜならば「雇用調整助成金」は、企業・事業者が主導権を握っているから。簡単にいうと、雇用主のモラルで従業員が助成金を受給できるか否かなのでした。

実際に、パートやアルバイトで働く人には「支給対象外」にされたり、そもそも「雇用契約」を結ばず、なーなーに働いていた様な人もいます。今回のコロナで勉強したことのひとつは、「働き場所の選択には十分に気をつける」ことでしょう。また最終的には自己責任として、自分が被るものがあるからです。自営業者の方でも、所得が減っているのに、確定申告をしていないので「持続化給付金」の受給ができなかった人もいます。これからは、人間としての社会生活リテラシーが、ものをいう時代になってくると思います。もし、整っていなかった方は、今回を機に、改善してみてください。

そうは言っても・・現実的には苦しいですよね。そんな方にも朗報です!お待たせしました。今回の支援金は如何でしょうか。該当しませんか!?今回の支援金の大きなポイントをコールセンターに確認したら、下記の2点とか。その他詳細は、以下をご参照ください。

〇具体的に「コロナウイルス感染症」(予防)が原因で休業指示を受けた人

〇保証対象期間に勤務していた人

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金『対象者』

対象者は、令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業したが、「休業手当」等の支払いがなかった中小企業の労働者となります。

〇事業主の指示により休業したが「休業手当」を受取ることができない、中小事業主に雇用される労働者が対象。

〇学生アルバイトも対象。

〇外国人労働者・技能実習生なども対象。

〇業種の限定はなし。

〇雇用保険に加入していない人も対象。(事業所が労災保険に加入していることが条件)

※労働保険暫定任意適用事業で、労災保険に加入していない事業所に勤務している場合は「支給要件確認書」を事業主から申告をしてもらう。

〇新設事業所・新入社員等、令和2年4月1日以降に設置した事業主の事業所において雇用される労働者の休業については、起業日(入社日)の属する月の翌月末(1日の場合は当該月末)までは、支給の対象にはならない。それ以降の休業についてが対象。(例:4月14日に開業(入社)の場合は、6月1日以降が対象)

中小事業主の範囲 厚生労働省HP資料

休業していた事業所を既に退職している場合

背に腹はかえられません。生きて行くためには、自粛中であろうが、家賃・食費など、生活維持費がかかります。見えない不安を抱えながらも、今日の暮らしの為に、ただ休業自粛するわけにはいかず、既に新しい職が環境を見つけている方もいるでしょう。休業時点の職場を離職している場合はどうなるのでしょうか。

〇雇用保険の基本手当を受給している期間中は、支援金・給付金の対象にはなりません。しかし、離職前の休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。

雇用主の協力が得られない場合や自分が該当するか判断しない人

申請書に、雇用主の署名(または記名捺印)が必要となります。もし、協力が得られない場合は、コールセンターに電話をして下さい。また、該当かどうか判らない人は「まずは申請書を提出して欲しい」(コールセンター担当者様)とのこと。判断には2週間位かかり、申請後1月程度で支給されるとのことです。

<お問合せ先>

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

支援金額の算定方法

厚生労働省HPより

厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)

申請方法は、上記より「申請書」をダウンロードして郵送して下さい。尚、オンライン申請は現在設置中ですが、まだ具体的な日程は決まっていないそうです。 厚生労働省のHPを細目にチェックしてみてくださいね。

まとめ

今回の給付金は、受取れそうですか?

コロナショック以降、新しい価値観や行動で暮らしていくことを「ニューノーマル」と言われています。あなたののニューノーマルは何ですか? 人生100年時代、長く働く事が重要です。そして「働く場所の選択」には十分に気をつけて下さい。令和は「愛」の時代です。しかし「愛」と「情」は違います。「情」は時には、相手を弱めてしまうもの。だから、情に流されないでいきましょう。従業員を大切にしてくれるか否かは、給与や福利厚生、インフラ整備等で現すものです。「お金じゃない、気持ちよ」とか「長い付き合いじゃない」という言葉に惑わされないでくださいね。

そう。。「ニューノーマル」の1つに、働き方・働く場所の見直しも、是非入れて下さい。

★最後までお読みくださいましてありがとうございました!

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