塚越 菜々子

海外転勤・赴任があってもNISAが継続利用できるようになります!(2019年税制改正)【転勤とお金シリーズ1】

転勤で海外に引っ越してしまうと、NISAはできないんじゃないの?いつ辞令が出るかわからないから、開設できない。
いままではそんなご相談を受けていました。

お待たせしました!海外転勤がある方でもNISAの使い勝手がよくなります!

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FP相談ねっと認定CFPの塚越菜々子(つかごしななこ)です。

実は税理士事務所に10年超勤務。税金が得意分野のFPだったりします(^^)

 

5年以内の海外転勤ならNISAはそのまま利用できます

今までは「日本に住む20歳以上の方」

が、NISAやつみたてNISAを利用することができました。
つまり、海外転勤などで国外へ出国して(非居住者になって)しまうと、NISA口座を廃止して「課税口座(=NISAの非課税特典がつかえない口座)へお金を払いだす必要があったのです。

ですが、グローバル化していく現代。海外転勤・赴任なども決して少なくありません。
NISAがつかえないとしても資産形成は必要ですが、いつ転勤になるかわからないからといって、NISAの開設を踏みとどまっていた人がいたことも事実です。

グローバル化と個人の資産形成の後押しをするために、2019年の税金のルール改正では、

これからは「5年以内の海外転出ならNISAは継続利用可能

というルールに変わります。
これによって、ルールが緩和されてNISAやつみたてNISAの使い勝手がよくなりますね

転勤前と帰国後に手続きが必要

今までいつ転勤があるかわからないからと、NISA口座の開設をためらっていた場合はチャンスです。

ただし、NISA口座を放置したまま海外転勤してよいわけではなく、継続利用には手続きが必要です。

出国前:「継続適用届出書」を金融機関に提出

出国する前日までに、NISAを開設している金融機関に「継続適用届出書」というものを提出する必要があります。

正しくは以下の通り。

出国の日の前日までに当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その者に係る給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をする旨、引き続き非課税措置の適用を受けようとする旨、帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した届
出書(以下「継続適用届出書」という。)の提出

帰国時:「帰国届出書」を金融機関に提出

海外転勤から帰国したら、再び金融機関に「帰国届出書」という書類を提出します。これを忘れて放置すると、NISA口座が廃止されて課税口座に払い出されてしまいますので注意しましょう。

当該金融商品取引業者等の営業所の長に、帰国をした年月日、当該非課税口座において再び非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の事項を記載した届出書(以下「帰国届出書」という。)の提出

「5年」の期間については注意が必要です

5年以内の海外転勤ならNISAが継続利用できると書きましたが、その5年は「出発から帰国」ではないことにちょっと注意が必要です。
細かいことではありますが、2・3年の転勤ではなく5年ギリギリになる場合などは重要ですので、確認しておいてください。

継続利用できる5年のカウントは
始まり→「継続適用届出」
終わり→「帰国届出書の提出」か「継続適用届出の提出から5年たった年の年末」のどちらか早い方
となります。

帰国届出書を出すということは、帰国したってことですのでもちろんそのままNISA口座の利用が可能ですね。

5年たった年の年末までに帰国できない場合は、NISA・つみたてNISAは継続利用することができずに課税口座へ払い出されてしまいます。(廃止の届け出を出したものとみなされます)

海外転勤中は新しく買い付けることはできません

海外転出している5年間は、新規に買い付けはできません。つみたてNISAは積立ができなくなりますので、そこは注意が必要ですね。

まったく日本にいるときと同じようにNISA口座を維持できるわけではありませんが、それでも「転勤があるかもしれないからNISAが開設できない」ということはぐっと減るのではないでしょうか。
万が一5年を超えてしまったら課税口座に払い出されてしまいますが、だからといってペナルティがあるわけではありません。2・3年1サイクルで海外赴任だとしたら十分に使い勝手がいいですね。

転勤がある場合は出国前・帰国後ともに手続きを忘れずにしましょう。
バタバタと戻ってきた場合も忘れがちですので、必要な手続きの中に入れられるような工夫をお忘れなく!

非課税口座にとらわれず資産形成を

NISAやiDeCoは、「もうけが非課税」というメリットで人気ですが、仮にその口座がつかえないとしても、人生100年時代、資産形成は必要です。

ましてや海外転勤を伴う働き方の変化があるのならば、余計に老後のための資産は時間をかけて作っておきたいですね。グローバルに活躍できる人材だからこそ海外転勤があるわけですから、資産形成もグローバルな視点をもって、財産を育てていってください。

どうせ・・・と諦めて資産形成に手を出せないでいたなら、これはチャンス!
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※税制改正については詳細がまだ出ていない部分もありますので、現状出ている範囲でのご案内となっています。