伊藤 由美子

コロナ急拡大!各種保険、傷病手当金の請求について

昨年の夏に新型コロナウイルス感染症による入院でどこの病院も満床となり、自宅待機となった人が多数出たことも記憶に新しいと思いますが、ここ最近またオミクロン株で豊橋市内もじわりと陽性患者が増えてきています。
コロナにかかると入院もしくはホテルや自宅等で療養になりますが、今回のオミクロン株は軽症で自宅待機という方が多いためか「医療保険は支払い対策ですか?」という問合せが非常に増えています。
医療保険というと一般的には入院が対象ですが、今回のコロナは自宅療養・ホテル療養も対象となります。
また死亡した際、災害死亡特約をつけている場合、普通死亡ではなく災害死亡で認定する保険会社がほとんどですので、普通死亡より大きな支払いとなります。
さらに、所得を補償する所得補償保険や団体長期障害所得補償保険(GLTD)も支払いの対象となります。所得補償や長期所得補償保険は、最初に免責期間があるケースがほとんどですのでご注意ください。

企業で業務災害補償保険に加入し、社内でクラスター認定を受けた場合、持ち込んだ従業員は対象になりませんが、その他従業員に対しては対象となります。
また、コロナで会社を休んだ場合、傷病手当金も対象となりますが会社から十分な報酬が受けられないケースが支払い対象となります。連続する3日間を4日以上仕事に就けなかった場合の日にちに対して支払われます。