伊藤 由美子

生命保険非課税枠と保険金受取り実務について

遺族が受け取った死亡保険金は
「500万円×法定相続人の人数」までは非課税枠になりますが、

よく質問を受けるのは
「一人に対して生命保険金500万円までですか?」というものです、

保険金を受け取る相続人に対して一人500万円ではく、
亡くなった被相続人に対して相続人が何人いたか?
で保険金額は変わります。

例えば相続人が3人いれば500万円×3人=1500万円ですが、
保険金の受取人は妻、子2人合計3人のうち、
子2人のみにそれぞれ750万円×2人=1500万円の死亡保険金受け取り設定することができます。

預貯金は被相続人が亡くなった時点は相続人間では共有財産となり遺産分割協議が行われた後にそれぞれに分けられますが、保険金はみなし相続財産として最初から受取人指定されていますので分割協議はなく早い保険会社ですと亡くなってから3日間以内に受取人の指定口座に振り込まれます。