こんにちは。
ファイナンシャル プランナー もりつぐ先生です。
さあ 3回に分けての保険シリーズ2回目 中編にいきますので、
どうぞ よろしくお願いいたします。
この変額保険の 保障についてなんですが 各社 色々取り揃えてあります。
いろんな保障をセットにすればするほど、安心材料にはなりますが
当然 手数料はそれなりに取られます。
要は、手数料に見合う価値があるかどうか。
こちらがポイントになってきます。
そして、なんといっても 変額保険戦国時代 なので
各社 競って色んなものを出してきています。
変額保険は、かなり色々と細かくあるので
今回は、その中から代表的なものを取り上げてお話をしていきます。
過去の実績では、変額保険は運用していく事によって
元々の死亡保障より多くなることが予想される!!
まず、保障のベースはやはり 死亡保障です。
この死亡保障が、セットされている保険というのは
大半の割合であります。
この死亡保障のみがついているものでも
手数料は、当然 かかってきます。
掛け捨ての死亡保障を別に組んで、投資信託を買ったとします。
死亡保障が特定口座でも確保できるわけだから
「 特定口座で運用した方が良いんじゃないですか?」
という見方もありますよね。
それも選択肢のひとつなんですよ。
しかも NISAなら非課税です。
変額保険の利益が、NISA枠の利益を超えたら
税制優遇を使えるので有利かもしれないよね。
というお話になってきますよね。
でも 実は違うんですよ。
もう少し 踏み込んで考えてみると
その保障を何歳まで持っていきたいのか。
この辺りが重要になってきます。
どんな人も何歳でお亡くなりになるのかなんて、わからないじゃないですか。
この変額保険というのは、死亡保障がついた商品ですが、
この保障を投資信託で運用してるわけです。
老後までいくと、もともとセットされている死亡保障よりも
多く増えていくんですよ。
大体の場合、運用益が過去の実績通りであるなら増えていきます。
例えば 月2万・3万とかのお金を払うじゃないですか。
その時点で、死亡保障1千万・2千万とかを
どーんともらえるわけです。
そして、ずっと2万3万と払っていくと
資産運用は継続されていきますよね。
この保険の運用が1千万・2千万の保障されている
死亡保障を追い抜いていくわけです。
追い越してからも更にどんどん増えていくわけです。
そして、老後になった時 いよいよ取り崩して使っていきますよね。
このお金を使っていってるどこかのタイミングで、
人はお亡くなりになります。
亡くなったその時に、保険のお金がまだ 余っていたとします。
この余ってたお金が
NISA口座で余っていたらどうなるか。
これは 相続財産になるので、
” 受取人が何人いて、それぞれどんな割合でもらえるのか。”
こんな内容を 遺産分割協議書を出して認めてもらわないと
自分の物には出来ないんです。
なので運用の流れとしては、不動産相続とかに近いかもしれないですね。
不動産も名義変更しないといけないんですけど、
この変額保険も同じような過程を踏むので 結構時間がかかります。
下手すると、半年ぐらいかかったりします。
保険は、基本的に 受取人固有の財産
という考え方をします。
なので、この死亡保険受取人は決まっています。
これは相続財産ではないので、
基本的には、この受取人がもらえるんです。
なので 例えば 他に受け取る権利のある相続人が
これだけ居るんです!
というようなことは、無関係なんです。
” 死亡保険受け取り人がこの人!!”
と決まってたらこの人がドン!って受け取っちゃうんです。
この辺りはとても明快で、なんといっても楽ですよね。
投資信託や不動産は、
「 今すぐ手元に資金がいるんだ!! 」
という時に銀行の口座も凍結されちゃっていて、
名義変更にもすごく時間がかかっていたとします。
こんな時、保険があったらそれをドン!!と
使えるので、とても助かりますよね。
今のお話は、争続などに対応する民法上のお話です。
相続で、もうひとつ税法上の話をすると
この保険って、非課税枠というのが使えるんですよ。
投資信託で死亡保障がしっかり運用していて、
増えていたとします。
例えば、ある方がお亡くなりになりました。
死亡保障として保険金をお渡します。
すると、要は相続をする権利のある人たちが
例えば、子供が3人いたとしたら1人に対して500万の
非課税枠というのを使えるので、
3人いると1500万までは税金かからないよ。
という制度になっているわけです。
これは 投資信託とか預貯金にはない権利です。
この辺りのメリットがセットになって
死亡保障に付帯されている保険なんです。
これは 掛け捨ての保険で持っていても
同じようなことが出来ますが、NISAで運用したものに対しては、
そういうのは出来ないよ。というお話です。
次は、高度障害についてです。
保険会社が定めているような高度な障害状態になった時は、
非課税で運用してるものを丸々全部 自分で受け取れる制度があります。
あとは、怪我・事故・災害などで
障害等級1級みたいなのを貰ったとします。
保険自体を、もともと80歳までの期間で引いているものなら
80歳まで投資信託を毎月ずっと最後まで買いました。
ということにしておいてくれるんです。
これも 大きなメリットですよね。
この先の人生で怪我・事故に・災害などになったら、
あまり働けなくなるかも知れないじゃないですか。
その時は、やはり老後が心配ですよね。
本来、健康で元気ならNISAでコツコツ貯めていけば良かった所
怪我や事故などで障害状態になったら、もうNISAで貯められないじゃないか。
という風になりますよね。
こんな時
「 大丈夫!!80歳まで全部買ったことにしておいてあげますから!」
なんていう保険だったら安心ですよね。
こんな風に
安心材料としての大きなメリットも受け取れる。
こんな保険ですよ、ということです。
3大疾病になった時、どうなるか。
保険会社によってガン、心筋梗塞、心疾患、心臓の病気、狭心症などを
全部ひっくるめた枠かどうかは、それぞれ違います。
その他 脳卒中も脳血管疾患の範囲として広げるところもあったり、
この辺りは保険会社によってまちまちです。
いわゆる 三大疾病に罹患した場合、
80歳までの期間で保険を引いていたら80歳まで
毎月投資信託を最後まで買ったことにしておいてくれる、
つまり 払込免除特約というのをつけてくれるんです。
これは
特典としては、とても大きいなと思っています。
結局 健康で元気であればNISAを買って資産運用して
老後の資金も貯められたし、良かったね!ってなりますよね。
しかし 途中でガン、心疾患、脳血管疾患になって
働けない状態になった時に、少なくとも
” 投資信託を買って継続して運用していくという行為を
80歳まで続けたことにしておいてあげます。だから老後のことは
もう心配しなくても大丈夫だから 今に集中してください ! “
という風に言ってもらえるって事です。
これって、めちゃくちゃ安心じゃないですか。
もちろんここに手数料は発生してきます。
なので1割・2割でもいいから少しでも多く増やしたい!
と言うなら NISA とかで買った方がいいと思います。
そんな風に1円でも多く増やすのが目的ではなくて、
『 老後 自分がどんな状態になっても困らないように
目標金額に到達させたいんだ!!』
そんな強い想いがあるなら健康で元気じゃないと、
そもそも投資信託なんか継続して買っていけないじゃないですか。
それを買ってもらえますよ。ということですから
例えば ガン保険などで、ガンになったら100万もらえる制度がありますが
それは、治療費に使うようなイメージでしょ。
変額保険はそうではなく、投資信託をコツコツ老後まで
買っていく過程に保障をかけてるイメージです。
例えば 住宅ローンの団信ってあるじゃないですか。
お亡くなりになったり、ガンになったら住宅ローンは払わなくてよくなる
というようなイメージのものですね。
大体 三大疾病というのが多いんですけど、
中には 七大疾病というのがあったり、心筋梗塞・脳卒中・ガン
の要件が違う商品などを各社 競って出しています。
当然 保障がしっかりすればするほど手数料が上がっていくので、
ここは皆さんの塩梅でどのくらいまでの保障が欲しいのか。
というお話になってきます。
変額保険にはNISAや投資信託にはない
メリットがある!!
最後は 認知症についてです。
今の時代って、大認知症時代という風に言われていたりします。
今 大体 老後5人に1人ぐらいが認知症になっていて、
この先も4人に1人ぐらいの割合でなると言われています。
我々国民は、現預金1000兆円ぐらい持っているので
国はずっと「 貯蓄から投資するべきだよ! 」
なんてことを推奨してますよね。
しかし、老後4人に1人くらいの割合で認知症になったら
この現預金1000兆円の内、200兆円ぐらいが
凍結されると言われているんですよ。
その理由として、誰もが認知症になった場合
契約行為が無効になるので引き出すことが、
一切 出来なくなるからです。
この仕組みは、NISAも一緒です。
NISAも当然 契約行為なので解約とかは出来ないです。
そのまま 口座に置いておくしかない状態になってしまいます。
でも NISAなどで運用したものを老後に取り崩して
自分たち夫婦の生活を大事に生活していこう。
と計画していたのに、お父さんが認知症になっちゃったら
お父さん名義のNISAが凍結されちゃうんです。
すると 後見人を立てていても、本当に引き出せるのかどうかは
ちょっと不明になってきたりします。
後見人というのは、あくまでもその人の資産を守るのが使命なので
「このタイミングで本当に解約して、それが許されるんですか?」
という問題が発生するんです。
例えば、 保険会社によって 要介護1要介護2とかの要件が分かれています。
認知症は本当に困る状態になると、大体 要介護認定をもらえますよね。
こういった状態をもらえたら、今まで運用されていた資産を
非課税で受け取ることが出来ます。
この受け取りを指定代理人と呼ばれるご家族の方が
受け取ることが出来ます。
そして、使ってあげることも出来るんです。
『 非課税・そして認知症になってもちゃんとお金を動かせる。
という2つのメリットを一気に取りにいける! 』
というのも保障としてセットにすることができます。
これってNISAには 絶対出来ないことなんです。
このあたりが大きなメリットになってくる!
という事なんですよ。
次回 後編は 変額保険のデメリット のお話をさせていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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