森次 美尊

103万の壁?130万の壁??これからの時代のお得な働き方とは!?

こんにちは!
ファイナンシャルプランナー もりつぐ先生です!

103万の壁、130万の壁、106万の壁、150万の壁。
よくわかりません。
人件費もどんどん上がっているから給料も知らない間に上がっている。
旦那の扶養から外れなければいけないかもしれない。
どのくらい働くのがお得な働き方なの?教えてください!

このような心の叫びが聞こえてきます。
今回はそれに答えていきます。
ニュース等のメディアでも注目されている内容ですが、歯切れの悪い答えだったりします。
その気持ちもわかりますが、そこを解説していきます。

まず整理します。
103万の壁って何なの?
150万の壁って何なの?
130万の壁って何なの?
106万の壁って何なの?

これらは扶養家族というものです。
配偶者の扶養というものです。
配偶者というのは旦那に対して奥さん。
扶養というのは養うということ。

つまり自分1人では収入が少なくて独り立ちできないので、
旦那に養ってもらいますということです。
なぜ養ってもらうかと言うと、子育てをしているから。
今は子育てがメインなので、それほど稼げない。
だから旦那という人がいる配偶者に関しては、扶養家族と認めましょうというものです。

その扶養家族に対して税務署は、年収が103万円に到達しなければ、
あなたは養ってもらっている人、扶養と認めましょうとしています。

養っている人は旦那です。
旦那に養ってもらっているのだから、旦那側にまるまる税金かけるのは可哀想だよね、
だからこの分は養っている分っていうことで税金かけないようにしようね、という配偶者控除という控除が使えます。

これを税務署が言っています。
今までは103万円の壁と言っていましたが、今は150万円の壁となりました。
年収150万円までは特別控除という枠を作ったので、今までと同じように奥さんが働いたとしても
税金はかけません
としました。
また、150万円からいきなり税金がかかるのではなく、
200万円くらいまでは段階的に税金がかかるような優遇をしてくれています。

103万円までだったものを、150万円まで働きましょうとなり、そこまでは税金かからなくなりました。
今、人件費はどんどん上がっています。
普通に働いていても103万円を超えてしまうわけです。
国にしてみても人手不足なので、みんなに働いてほしい。
103万円の壁というものが変に制限をかけてしまって、
働きたい奥さんも、損したくないからやめておこう、と労働意欲を削いでしまっていました。
なので、これはやめましょう、150万円まで上げますとなりました。

以上が税務署が言っている内容です。
次は、頭を完全に切り替えて頂いて、厚生省が言っているものがあります。

これが130万円の壁。
これはおかしくて、あえて混乱させるように言ってるとしか思えません。

130万円の壁ではなく、10万8000円の壁です。
年収ではなく毎月のお給料です。
継続してどれだけ稼ぐかがポイントです。

上で説明したものは税務署がやっているので年収で、
1ヶ月で103万円以上一気に働いても、103万円の壁に該当しますが、
社会保険は違っていて、継続して、です。
毎月10万8000円超えるかどうかという話です。

106万円の壁というのもあり、これは毎月8万8000円を超えるかどうかというものです。
もともとは130万円の壁で毎月10万8000円を超えるかどうか。
超えない人は扶養家族として認めます、と厚生省が言っています。

これにも特典があり、税務署が付けた税の特典とは違います。
どのような特典かというと、扶養家族は社会保険を払っていなくても、
最低限の社会保険、国民年金、国民健康保険を払ったことにしてあげる、というものです。

旦那の扶養に入れるので、旦那の会社の健康保険証をもらえ、
年金を一切払っていなくても国民年金の一番最低限の1階レベルの基礎年金の部分はちゃんと積み上がっていく、
といった特典があります。

年130万円、月10万8000円を超えて働くと、年金を自分で納めなければいけなくなります。
正確に言うと、月10万8000円以上働くのであれば、働かせている会社に対して、
「あなたのところの従業員さん、10万8000円以上働いていますよね。
 もう扶養の人ではないですよね。
 だからあなたのとこで社会保険かけてあげなさいよ」となっていて、
働いている会社で社会保険をかけるようになります。
自分の給料からの天引きで社会保険を引かれて、給料をもらう形になります。
そして、社会保険は2つ持てないので、旦那の方の扶養に入っていたけど、これは外れますねとなります。

全く違うわけです。
130万円、つまり10万8000円以内で働いていた時は、
国民年金、国民健康保険という最低限の基礎年金の部分しか貯まっていかないし、
例えば傷病手当や育児手当も貰えません。
最低限のバーでした。

ところが10万8000円を超えると会社でかけてくれるので、厚生年金という会社員と同じ扱いになり、
仕事を休めば傷病手当が貰えたり、育児手当、出産手当が貰えたりします。
また、老後も厚生年金というものが積み上がるので、基礎年金の1階部分プラス厚生年金も積み上がっていく。

なぜこんなに優遇が効くの?と言うと、労使折半というものがあります。
10万8000円を超えると社会保険を会社の方でかけるので、その分社会保険料は引かれ、手取りは少し減ります。
ただ、この引かれた分と同じ額を会社も払ってくれています。
大きな金額を納めていることになるので優遇がすごいわけです。

ここでややこしいのは、会社の負担が増えるということです。
社会保険料を会社が半分払うのは、結構キツいので体力のある会社でないと無理なのです。
国にしてみると、このようなご時世なのでそのような制限を取り払って、皆さんいっぱい働いてください、
老後の年金も大変なのだから自分で積み上げてください、と言いたいけれど、
それをすると会社が潰れてしまう。
会社がそれほど体力がないのです。

だから106万円の壁というものを作りました。
今は中小企業まで降りてきましたが、従業員数が51人以上というある程度の規模感の会社に関しては106万円以上継続的に働くということが決まっている人に対して、
社会保険かけてあげなさい、というルールになっていきます。

長い目で見ると、この壁は取り払ってみんな社会保険かけようとなっていくと思います。
ただそうなると、会社の体力の問題や、
皆さんにとっては手取りが減ってしまう問題が出てきてしまいます。

では、どうせそれらの壁を突き抜けて働くのであれば、
どのくらい突き抜けて働くのがお得ですか?
といった質問が出てくるわけです。

例えば、年130万円、月10万8000円、これを超えて年150万円分働いたとします。
すると社会保険料がだいたい17万円くらい引かれます。
つまり、手取りは結局130万円くらいになります。
頑張って働いたのに以前と同じ手取り額になります。

頑張って働く意味がないのではと思うかもしれませんが、大きな意味があります。
同じ130万円でも質が大きく異なります。

労使折半で社会保険料を納めた厚生年金がどのくらい積み上がるのか。
仮に35歳から65歳まで年収150万円で働いたとして、実質手取りは130万円。
ここから税金も引かれますが、大体130万円くらいとします。
この人は約65歳から月2万1000円、そこまで働いていない扶養家族の人よりも老後の年金をたくさんもらえます。

月2万1000円なので、年間25万円くらいです。
これが95歳まで生きればずっともらえます。
今手取りは一緒くらいでも別に困らないと思いますが、老後の年金が年25万円くらいずっと積み上がっています。
10年で250万円、30年で750万円、多く積み上がります。
さらに、健康保険もあるので、
もし仕事ができなくなるほど大きな病気をしてしまった時には、
傷病手当という給料の2/3が給付されるこの保障もつきます。

それだけの保障と老後の年金がもらえるのであれば、
150万円を超えて働いて、結局手取りが一緒になったとしても良くないですか?という話です。

もちろん月々の手取りが減るのは生活に支障が出てしまいます。
これは問題ですが、月々の手取りが減らないところであれば、
基本的には一緒であったとしても全く損していないので問題ないと思います。

そもそも、社会保険をちゃんとかけてくれる会社は体力のある優秀な会社です。
少なくとも従業員想いの会社です。
従業員のためにお金を出してくれる会社です。
社会保険かけてくれる会社は良い会社なので、大切にした方が良いと思います。

加えて、これからさらに物価は上がっていきます。
間違いなく人件費も上がります。
人件費がどんどん上がって、物価も上がる。
光熱費や通信費、全ての値段は上がります。
それを考えると、たくさん働かなければいけなくなります。
絶対そうなるので、変に頭打ちでこれ以下で働かないといけない、といったことを言っていては、
ずっと悩まなきゃいけないし、どんどん置いてけぼりにされます。

間違いなく時代の流れは、
これらの壁を撤廃してとにかく働けるだけたくさん働きましょう
ちゃんと働かせてくれる会社で働きましょう、となっています。
これが物価上昇時代です。

そのような良い会社が皆さんの周りにあるのであれば、その会社を大切にしていただき、
子育てやいろいろな問題はクリアにしていかないといけませんが、
働ける環境があって働かせてくれる会社があるのであれば、
働けるだけ働く、
これが答えだと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日のコラムはこちらのYouTube動画でご案内してます。


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