森次 美尊

103万円の壁って何?

こんにちは。

ファイナンシャル プランナーもりつぐ先生です。

今回は個別相談でも非常に多い質問です。

配偶者が扶養の範囲内で働く時に、いわゆる103万の壁だったり130万の壁だったりと言いますが、いったいいくらぐらいで働いたら良いのでしょうか?
このあたりを解説してみたいと思います。

扶養とは、経済的に自立できない人を養う行為です。

例えば専業主婦の奥様は経済的に自立できません。
なのでご主人が奥様を扶養する。逆に奥様はご主人に扶養される(被扶養者)と言います。
そして養っている人はその分の負担があるので、経済的に通常の人よりも少し不利だと考え、様々な優遇処置があるというわけです。逆に養われている人も経済的弱者だと考えられ特典があります。
つまり扶養する人、される人それぞれに、経済的リスクを軽減するための特典が受けられるという事です。
ただややこしいのはここからです。
この扶養者(又は被扶養者)に対しての特典の付け方が微妙に違うのです。

いわゆる103万円の壁とか聞いたことないですか?

他にも100万円の壁、150万円壁、200万円の壁などがあります。
但し、今はこの103万円の壁も少しリニューアルされていますので注意です。
税法上の扶養を計算するこの103万というのは、年収のことです。
源泉徴収票の一番左上に書いてある支払い金額だと思っていただいて、ほぼ間違いありません。
ちなみに交通費は含まれません。
(源泉徴収票の支払金額にも交通費は含まれておりません)

給与の年収がこのラインを超すと本人に住民税(100万円)、所得税(103万円)がかかってきます。
所得税は累進課税なので103万円を超えたからといっていきなり大きな税がかかるわけではなく、徐々に大きくなっていきますので、そこまで意識しなくても良いラインだと言えます。
それなのに配偶者の扶養といえば103万の壁というように有名なのはなぜなのでしょうか?それは以前の制度に起因します。続けて解説していきます。

例えば同じ年収500万円の方がいたとして、一人で生活をしている人と奥様を養っている人とでは、自由に使えるお金は全然違いますよね?
当然一人で生活している人の方が余裕があるのでこっちから沢山税金を取ろうとします。
逆に言えば、奥様を養っているとその分生きていくのに必要な経費が掛かっているのでその部分に対しては税金をかけるのを止めてあげるよという考え、これが配偶者控除です。
つまり以前だと103万円未満の収入の配偶者がいる場合は、その配偶者を養うのに必要な経費に対しては税金をかけないようにしようということで配偶者控除という制度を使えました。

結果扶養者の税金が安くなり手取りが多くなったわけです。

103万円を超えても配偶者控除が完全になくなるわけではなく配偶者特別控除と名前を変えて段階的に控除枠が小さくなっていきました。
これが現在は拡張され、配偶者の給与収入が150万円までは、控除枠を全部使えて、そこから段階的に引き下がり、201万円を超えれば完全に消滅するという制度です。

社会保険上は年収130万円(月収10.8万円)以内で働く人を扶養家族と認めます。但し社会保険上の年収には交通費も含みますので注意です。
それ以上の収入がある人は、自身の会社で社会保険に加入しなさいというルールです。社会保険は一人一つしか持てないので、自身の会社で加入するという事は、配偶者の扶養からは外れなければいけません。
配偶者の扶養に入れたら、社会保険を払わなくてもよくなります。
払っていなくても老後の年金は払ったと見なしてくれるし、健康保険証はもらえるし、とてもありがたい制度です。
月10.8万円を少し超えて働くと自身の会社で社会保険に加入するので、毎月の給与から社会保険料として約1.7万円天引きされます。
そうなると10.8万円以下ぎりぎりで扶養に入りながら働いた方が手取りは多くなります。但し、自身の会社で加入する社会保険は、傷病手当や産休育休手当、厚生年金などがついてくるので、保険としてだいぶレベルの高いものになっています。

この130万円の壁が広がって、同じ社会保険上のルールとして現在では106万円の壁ができています。
配偶者が勤務する会社の規模が一定以上の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。適用される5つの条件は、以下のとおりです。

(1)労働時間が週20時間以上
(2)月収が8万8000円以上(月収に残業代や交通費は含みません)
(3)勤務期間が1年以上の見込み
(4)勤務先の従業員が501人以上(厚生年金の被保険者数)
(5)学生ではない

最後に会社の扶養のルールについて注意です。
配偶者を扶養していると、会社から扶養手当(配偶者手当)のようなものが出る場合があります。
例えば月に1万円もらえたらとても大きいのでここはチェックしておいた方がよいでしょう。
このルールは、会社ごとに違います。

103万円なのか、130万円なのか、各自の会社で確認していただくことをお勧めいたします。

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