確定拠出年金のデメリット

確定拠出年金のデメリットは、3つあります。

1)掛け金の上限

まず一つ目は、掛金に上限があることです。

自営業者などの第一号被保険者は月68,000円、企業年金がない会社にお勤めの会社員(第二号被保険者)は月23,000円、企業年金がある会社にお勤めの会社員と公務員(第二号被保険者)は月12,000円、いわゆる専業主婦(第三号被保険者)は月23,000円が上限です。

これは公的年金の受給額を鑑みながら厚生労働省が決めたルールです。また掛金の積立は60歳までしか認められないため(一部企業型は65歳まで)、早めに取り組まないと十分な老後資金が作れないというデメリットがあります。老後資金としていくら必要なのかをしっかり見定めたうえで、早めに確定拠出年金に取り組む必要があります。

2)途中解約ができない

二つ目のデメリットは、途中解約が一切できないことです。毎月の積立額を減額させる、あるいは積立を中止することはできますが、資産残高の途中解約は、加入資格を喪失しない限り原則認められていません。加入資格を喪失するのは、国民年金保険料の免除者等と極めて限定的なので、現実的には途中解約はできないと思って、確定拠出年金を始める必要があります。

3)主体性が必要

三つ目のデメリットは、「加入者自らの主体的な姿勢」が求められる点です。

特に個人型確定拠出年金(iDeCo)の場合、加入の手続きや運用について、誰かが教えてくれるという環境がありません。

そのため、老後の資産形成という明確な目的意識をもち、資産形成について学ぶ姿勢をもっていないと結果将来の生活資金に格差が生じてしまう恐れもあります。米国では、確定拠出年金普及の影にファイナンシャルプランナー(FP)の役割が大きかったと言われています。

なぜならば、個人が人生設計の中で確定拠出年金を十二分に活用し、かつ十分な老後資金、生活資金を準備していくのはFPの助言なしではとても難しいからです。FPは、老後資金作りにとどまらず、ライフプラン実現のためのアドバイスを「顧客目線」で行う専門家ですから、今後日本でもファイナンシャルプランナーのますますの貢献が期待されています。

2016年11月28日