FP相談ねっと 林 です。
今日は、岐阜県相続診断士会 例会 に参加してきました。
行政書士 管野 恵 先生より、実例を交え家族信託の活用方法、契約書作成の際の注意点を学びました。
家族信託・民事信託は、【委託者】が信頼できる【受託者】と、信託財産の管理や処分する権利を委託し、そこから出た収益を【受益者】が受け取れるように、契約するものです。
何に対して信託するか指定し信頼できる受託者に所有権を渡す契約をし、発生する利益は受益者が受け取るようにできます。
障害のある子どもの、親亡き後の生活を守ることにも、信頼できる受託者に託すこともできます。
【委託者】=【受益者】の場合もあります。
認知症の親を介護施設に入所のための資金を親の口座から出したい、親名議の土地を売って資金を作りたい場合等、親の財産を親のために使いたい場合です。
認知症対策として、「任意後見制度」とともに考えられる制度のひとつですが、判断能力があるうちでないと出来ません。
なぜなら、任意後見も家族信託も「契約」によるものだからです。
(任意後見制度は公正証書にすることが法的に義務づけられていますが、家族信託は法的義務はありません。しかし、公正証書にしておくと改ざんや紛失を防ぐことが出来ます。)
任意後見制度は、予め後見人を指定し、何に対してやって貰うかを指定することが出来ます。(法定後見は、親族が後見人になれないこともある。)
毎月かかる費用も安くすることが出来ます。
実際に判断能力が低下したら、家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら後見制度が開始します。
(ただし、任意後見は「代理権」です。本人の行動の「取消権」がありません。法定後見には「取消権」があります。)
でも、契約や法律に頼らなければならないのは、何か悲しいですね。
口約束でも、想いが伝えられる家族であるのが一番ではありませんか。