FP相談ねっと林です。
令和2年4月より、私立高等学校授業料の実質無償化が始まりました。
授業料に充てられる高等学校等就学支援金(返還不要の授業料支援)の制度改正で、例えば両親と高校生中学生の子どもが居る家庭で、1人が働いている場合、年収590万円未満の家庭が授業料に相当する分の支援を受けられます。高校が受け取り授業料に充当します。
高等学校等就学支援金の収入要件は、これまでは、住民税課税額により3段階に給付額が異なっていましたが、要件を満たせば同額受け取れます。
令和2年7月分からの収入要件は、
両親の所得の合計額×6%-市町村民税の調整控除額<154,500円
を満たす場合です。
就学支援金の給付を受けられる家庭で、住民税非課税(市・県民税の所得割がゼロ)、生活保護の場合、さらに私立高等学校等奨学給付金の給付を受けることが出来ます。
授業料以外で学校生活に必要なものに充てます。これは、就学支援金とは違い、直接、保護者が受け取ります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変して住民税非課税と同様と認められる場合も対象になります。7月1日の時点で判断します。
申請方法は、お子様が在籍する学校を通じて文書が配付されます。(県外の学校に通う場合は個人でお住まいの県に申し込みます。)
申込開始、締め切りは、各県により異なります。学校を通じて申し込む為、各学校により締め切りが違います。(例えば、岐阜県の場合は、家計急変分の申込は令和2年8月31日までですが、学校の申込は若干早いです。その後、通常分の奨学給付金の申請が始まります。)
また、家計急変の場合、年度の途中でも就学支援金の認定を受けられれば支給されますが、給付までの期間、同等の支援を受けられる場合があります。
在籍する学校、お住まいの県にご相談下さい。
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm
高校生等奨学給付金問い合わせ先一覧(文部科学省HP)