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FP相談ねっと林です。
新型コロナウイルの影響で、子育て負担の増加・収入の減少などの影響を受けたひとり親世帯の支援のために、ひとり親世帯臨時特別給付金が支給されましたが、その対象者に対して基本給付の再給付がされます。
厚生労働省HP ひとり親世帯臨時特別給付金
支給対象者は、以下の方が対象です。
1.基本給付(再支給分を含む。)・・・1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方
(児童手当法に定める「養育者」も対象になります。)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等(遺族、障害、老齢、労災、遺族補填など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付・・・1世帯5万円
上記(1)(2)に該当する方が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した場合に追加給付を受給出来ます。
児童扶養手当に支給を受けている方(上記1の(1))は、基本給付は申請不要です。ただし、受け取らない場合は送付された届出書を提出します。児童扶養手当の振込口座に入金されます。解約してしまった場合は、口座変更届けを提出します。追加給付については申請が必要です。
1の(2)(3)の場合、基本給付・追加給付共に申請が必要です。
再支給については、令和2年12月11日時点で、既に1回目基本給付の支給を受けている又は申請をしている方は申請不要です。また、未だ同日時点で申請を行っていない方は、当初の基本給付と併せて申請を行うことができます。
申請期限は各市により違います。(令和3年2月後半のところが多いですが、お早めに。)
(以上、 厚生労働省HP ひとり親世帯臨時特別給付金より引用)
通常の支援制度は申請しなければ受けることが出来ませんが、ひとり親世帯臨時特別給付金は支援を受けない場合に申請します。1人で仕事も子育てもと忙しい日々を送っているひとり親の方にとって、うっかり放置しても支援を受けられます。