林 智慮

【持続化給付金・家賃支援給付金は今日が締め切り】 緊急事態宣言の再発令地域に、協力金・一時金の支援が。

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

持続化給付金・家賃支援給付金は本日締め切りです。

電子申請の場合は、本日(1月15日24時)までです。

事情があって書類が間に合わない特別な事情がある場合、2021年1月31日まで延長の申請をする事が出来ます。2021年1月15日までに書類の提出期限延長を申し込みます。申請方法は、持続化給付金申請サイト「書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ」をご覧下さい。

ただし、書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。(持続化給付金サイトより引用)
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、激減してしまった中小法人や個人事業主が、事業を継続する為するに支援する制度です。
前年同月と比べて、収入が半分以上に減少した月があれば申請が出来ます。
持続化給付金の詳細は、持続化給付金申請サイトjizokuka-kyufu.go.jp/をご覧下さい。

また、家賃支援給付金も本日(1月15日24時)までです。

持続化給付金と同様に、申請期限に間に合わない事情がある場合には、2021年1月31日24時まで延長をする事が出来ます。1月の緊急事態宣言により、さらに申請が困難になった場合は、2021年2月15日24時までの延長が可能です。延長する特別な事情について、書面を作成し、申請の際に添付します。

家賃支援給付金は、事業者の店舗家賃を支援するものです。(個人の住宅確保給付金とは別です)
詳細は、家賃支援給付金サイト「家賃支援給付金の申請期限について」をご覧下さい。

ところで、2021年1月の緊急事態宣言の再発令を受け、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援(時短要請に協力した飲食店等には協力金、関連事業には一時金)があります。
飲食店と直接・間接の取引があり、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことで、2021年1月または2月の売上が、昨年同月で50%以上減少した場合に申請が出来ます。
一時金は、法人最大40万円、個人最大20万円です。
詳細は、経済産業省HP 緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置についてをご覧下さい。

飲食店は、書き入れ時の歓送迎会の3月4月に休業を強いられ、さらに、年末年始の忘年会新年会も時短を強いられています。支援を活用され、立て直して頂きたく思います。