制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
新型コロナウイル感染症の変異株が拡大しつつあります。
感染者数が減少するとついつい油断しがちですが、マスク着用、手指消毒と基本的な感染防止は忘れずに。
長引く不況で保護者の収入が減少すると、子どもへの影響は避けられません。
「新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。」として、一律5万円の給付金が支給されます。
対象者は、
・児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
・児童扶養手当受給者以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
ここで、対象児童の範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))です。
令和3年4月の児童扶養手当受給者は、受給のための申請は扶養です。
収入が減少したひとり親世帯は、受給のための申請をする必要があります。
※ひとり親世帯以外の住民税非課税世帯の受給手続きについて、詳細は未定です。(令和3年4月19日現在)
ところで、給付金があるところに、詐欺被害が発生します。
都道府県や市区町村の職員を騙る電話や郵便、訪問などで、給付を受けるための手数料を要求する、個人情報を聞き出すなどをしてきます。
児童扶養手当を受給している人には、何もしなくても児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。
その他の場合は申請が必要ですが、手数料は掛かりません。
その他場合でも、該当かどうかは市区町村が把握できるので、いちいち個人情報を聞いてくる必要はありません。
ご注意下さい。
厚労省HP 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金