制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
国民皆年金制度により、日本に住む20歳以上の人は国民年金に加入しなければなりません。
20歳以上60歳未満の人で、厚生年金に加入していない人は、全て国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者になります。
(ただし、令和2年4月1日より、日本国籍がない方が医療(付き添い含む)や1年未満の観光・保養(同行者含む)などの特定目的で滞在する場合、国民年金に加入する事は出来ません。(令和2年4月1日より施行)
令和2年4月1日より前から入院している場合、退院するまでは国民年金第3号被保険者、退院してから資格を失います。)
国民年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金と、老後や万が一の時の生活の支えになるものです。
国民全体で保険料を出し合い、支え合います。
第2号被保険者は、会社員や公務員の厚生年金加入者です。
毎月の給与や賞与から社会保険料が真っ先に差し引かれ、その残り額に対して所得税が源泉徴収されます。それから住民税やその他が差し引かれ、手取りとなります。
社会保険料は、会社と折半で、従業員から徴収した保険料に会社負担分を加えて、会社が保険料を保険者に納付します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者に扶養されている人です。
扶養の年収要件が130万円未満ですが、それ以下でも厚生年金加入要件に当てはまる場合は、第2号被保険者になります。
第3号被保険者は、年金保険料を支払っていません。時々、配偶者が2人分払っていると勘違いされている方もいらっしゃいますが、第3号の保険料は第2号の保険料から賄っています。
「年金保険料を支払わなくても年金が貰える(お得)」状態でいられる収入額が「130万円の壁」(501人以上の事業所は105.6万円。2022年10月~は101人以上、2024年10月~は51人以上の事業所に適用)と呼ばれるわけです。
そして、2号にも3号にも該当しない人が、1号被保険者になります。
自営業、学生、社会保険適用で無い事業者の従業員で扶養枠を超えてしまった人、様々です。
自営業の妻も、収入が無くても第1号被保険者です。
第1号被保険者は、当然ですが、自分で年金保険料を納入しなければなりません。
国民年金は所得に関わらず一律です。
厚生年金のように収入によって年金保険料が増減することはありませんが、受け取る時も、基礎年金部分(令和3年度は780,900円。令和2年度より0.1%引き下げ)しかありません。
支払う保険料が一律なのは、収入が多いときは手のこりが多く「(その時の)生活に余裕」ができますが、収入が少ないときは負担が大きく感じます。
収入減で支払えない時は、免除や納付猶予を申し立てることが出来ます。
免除にされた期間は、年金受け取り時に半分の金額として年金額に反映されます。一方、納付猶予は、その間の保険料を後で納めなければ、その期間分は老齢年金に反映されません。
しかし、ケガや病気で障害や死亡という「万が一」の事態になった場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
「未納」でいると、老齢年金受給資格期間にも年金額にも反映されず、万が一の時の受給期間にも反映されず、障害を負った時や死亡の場合に何も受け取れないことになりかねません。
支払えないときは、免除・納付猶予の申立をしましょう。
その一方で、年金保険料を払えるのに払わない人もいます。
そのままにしておくと、どうなるのでしょうか?