確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
日本には高額療養費制度があります。
所得に応じ、自己負担額に上限が決められているので、医療日が高額になっても生活に支障が出ないようになっています。
そこで、よく話題にされるのが差額ベッド代。
これは高額療養費の対象にはならないので、その分も考えて医療保険に加入しましょうと言われます。
しかし、差額ベッド代がかかるのは患者が自ら特別室を希望した場合なのです。
治療上必要だとか、ベッドに空きが無いなどの病院の都合では、差額ベッド代は発生しないのです。
ところで、高齢のご婦人方は、個室を希望されない場合が多いのです。
その理由は。。。