FP相談ねっと林です。
いつか訪れる「お一人様」。夫婦二人だけの時、子どもが小さい時、構わず突然やってきます。
万が一の時、亡くなった方に「生計を維持されていた」遺族は、遺族年金が受け取れます。
亡くなられた方が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金が受け取れます。
子のない配偶者は遺族厚生年金を、子のある配偶者や子の場合は、遺族厚生年金に併せて遺族基礎年金も受け取れます。
亡くなられた方が国民年金加入の場合、子のある場合に受け取れます。子どもがいない妻には遺族年金はありません。
(子とは、18歳の3月末まで、20歳未満の1級・2級障害者を言います。)
遺族基礎年金は、781,700円+子の加算(子の加算 第1子・第2子 各 224,900円、第3子以降 各 75,000円)です。
この781,700円は、令和2年度4月以降の老齢基礎年金満額であり、年度により改定されます。老齢基礎年金は40年保険料を納めて満額が受け取れますが、40年に満たなくても満額の金額を受け取れます。保険加入期間にかかわらず同額です。
また、遺族厚生年金額は亡くなられた方の老齢厚生年金の3/4ですが、厚生年金加入期間が300月に満たない場合は、300月加入した者として計算されます。
同じ子のない妻であっても、妻が30歳未満の場合は5年間の有期年金ですが、40歳以上の場合は、遺族厚生年金に加えて586,300円の中高齢寡婦加算を、65歳になるまで受け取れます。
ところで、妻に収入が合っても受け取れるのでしょうか?在職老齢年金のように支給停止はあるのでしょうか?
ここで、「生計を維持されている」とは、原則次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
(日本年金機構HPより)
妻の所得が655万5千円未満であれば、収入を得ながら遺族年金を受け取る事が出来ます。