制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
「コロナの影響で海産物が売れない。助けてくれないか。」
という電話がかかってきたら、助けてあげたい・・と思いますよね。
しかし、届いたのは値段に見合わない商品だったという、人の好意を踏みにじる行為は許せませんね。
また、あまりにもしつこい勧誘で、つい契約してしまったら。
電話勧誘での契約は、クーリング・オフができます。(契約書面を受け取ってから8日間)
また、話していると何か不審な感じなので断ったのに、商品が送られてきてしまうこともあります。
受け取りを拒否しましょう。
契約がないのに勝手に送りつけられた商品を家族の誰かが受け取ってしまっても、支払う必要はありません。代引きで受け取ってしまったら?業者に返金を請求します。
勝手に送りつけられた商品は、処分出来ます。
特定商取引法改正により、一方的に商品を送りつけられたら、
1,直ちに処分出来ます
2,代金の支払い不要
3,支払ってしまったらすぐ188(消費者ホットライン)へ相談
ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
ファイナンシャルフィールド『海産物の電話勧誘急増! 断ったのに商品が送られてきた』