【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『国民年金第1号被保険者が利用できる! 出産前後の支援制度、ご存じですか?』

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FP相談ねっと林です。

結婚すれば専業主婦が当たり前とされていた時代から、結婚しても自分のキャリアを構築しながら子を産み、育てる時代へと社会は変化しています。

社会保障も、出産手当金や育児休業給付金により、休職中に無収入になることがなく、しかも、その間の健康保険料や厚生年金保険料は申出により免除されます。会社負担分も免除になります。でも、保障はそのまま使えます。

厚生年金については、育休明けに時短になった場合、育休明け3か月間の給与により標準報酬月額が改定されます。しかし、年金を計算する時に、産休から子が3歳になるまでの期間は、産休に入る前の標準報酬月額による保険料を支払っているものとして計算されるのです。

雇用保険料は、勤務先からの給与が支給されなけれ負担する必要はありません。そして、その給付金は非課税です。

その一方で、自営業が加入する国民年金には、そのような保障はありませんでした。出産で休業する期間、収入が途絶えてしまうのに、国民年金保険料を納めなければならなかったのです。

過去記事、

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『働いていないのに国民年金を納めなきゃいけない? いえ、近い将来、免除されますよ!』

でもお知らせしましたが、出産の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

通常の免除の場合、免除期間は本来受け取る分の半分に減額されてしまいますが、産前産後期間の免除の場合は、保険料を支払ったものとされるので減額されません。免除期間、まるっと将来受け取る年金額に反映されます。

自営業者の家族で専業主婦や学生の場合、出産する本人の分の年金保険料が免除されます。

平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者の方が対象です。

申請すれば支払った保険料が戻ってきます。

詳細は、こちらをご覧下さい。

ファイナンシャルフィールド『国民年金第1号被保険者が利用できる! 出産前後の支援制度、ご存じですか?』


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