制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
令和3年分の確定申告の受付が始まります。所得税の申告は令和4年2月16日~令和4年3月15日、消費税は~令和4年3月31日です。ただし、還付申告の場合は2月16日を待たなくても申告出来ます。
ところで、国の税金は申告納税制度で、自ら税務署へ所得等の申告をすることで税額が確定します。そして、その申告した税額を自ら納付します。
よって、計算を間違うと、間違った申告になってしまいます。
確定申告の計算で注意したい項目について、ファイナンシャルフィールドさんに書かせていただきました。
要注意! 確定申告でミスが多い項目(1)所得の申告漏れに注意
要注意! 確定申告でミスが多い項目(2)所得控除関係
要注意! 確定申告でミスが多い項目(3)税額計算
先ず、収入から所得を計算します。
その際の注意点、
要注意! 確定申告でミスが多い項目(1)所得の申告漏れに注意
副業や投資による収入、忘れていませんか?
次に、所得から差し引く所得控除額を出します。
その際、薬局で買った日用品まで医療費控除する等、本来控除出来ないものまで控除していませんか?
反対に、ひとり親など、控除出来るのに控除し忘れていませんか?
いよいよ税額の計算です。
住宅ローン減税を受けられない場合に該当しませんか?
復興特別所得税、忘れていませんか?
申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合があります。期日内に申告しましょう。
申告した後で間違いに気がついたとき、多く支払ってしまった場合は「更正の請求」、少なかった場合は「修正申告」をします。
更正の請求は、その年分の申告期限から5年間以内。修正申告には期限がありませんが、不足分に加えその年分の納付期限から修正申告で納付した期間分の延滞税がかかります。さらに、税務調査の通知を受けてからの修正申告には、過少申告税や重加算税がかかることも。
気がついたら「なるべく早く」申告しましょう。