【メディア実績】「ファイナンシャルフィールド」私に万が一のことがあった時に、社会保険から子どもに何かありますか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

 

日本の社会保険制度に加入していることで、老後の年金だけではなく、万が一の時の支給があります。

特に残された子どもが

 

遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、子に対しての支給は、子どもが自力で生活出来るまでを支えてくれるものです。

この場合の子どもとは、18歳になった年度の3月31日までの子をいいます。
一般的に高校を卒業するまでの期間ですが、自活出来る期間までは国から、基本年金額+子の加算が支給されます。

1級2級の障害を負っている子の場合は、20歳になるまで支給されます。20歳になったら国民年金に加入になり、遺族年金から本人の障害年金に切り替わります。

子が一人の場合、779,300+224,300=1,003,600円で、十分な金額ではありませんが、何とか生活していける金額です。これが、子が高校卒業まで支給されます。

 

その時期を過ぎてしまったら何も無いのか、というと、そうではありません。

決して大きな金額ではありませんが、場合により、残された者に支給されるものがあります。

生命保険に加入する前に、どの制度から、どんな時に、幾ら貰えるのか知っておきましょう。

 

子どもが幾つになっても心配してしまうのが親心。

子どもにお金を掛ける必要がなくなったので、自分のための資産形成を考え、残ったら渡すくらいの気持ちで良いのではありませんか。

 

「ファイナンシャルフィールド」私に万が一のことがあった時に、社会保険から子どもに何かありますか?

 

 

 

関連記事

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   日本には高額療養費制度があります。 所得に応じ、自己負担額に上限が決められているので、医療日が高額になっても生活に支障が出ないようになっています。 そこで、よく話題にされるのが差……

制度や仕組みを、 知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】 FP相談ねっと林です。 前回の記事、ファイナンシャルフィールド『え? 遠隔操作されていたの?(1)「サポート詐欺」』では、……

FP相談ねっと林です。   国民年金第3号被保険者である専業主婦(夫)は、第3号被保険者である間は掛け金を出さなくても国民年金に加入しています。 希に、配偶者が支払っていると思っていらっしゃる方もありますが、そうではありませ……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   認知症、最高裁平成28年3月1日判決の事案と言えば・・・ 平成19年12月7日、認知症の高齢男性が線路内に立ち入り列車にはねられました。そのことにJR東海が遺族に対して振替輸送費等……

アーカイブ

サイト内検索