林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『【年金相談】40歳です。ずっと専業主婦で厚生年金を払ったことがありません。年金の受給額はいくらになりますか?』

制度や仕組みを、

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FP相談ねっと林です。

第3号被保険者制度は、昭和61年4月から始まりました。それ以前は、厚生年金加入者に扶養されている配偶者は、国民年金に「入りたかったら入ってね。」だったのが、加入しなければならなくなったのです。しかし、年金保険料の負担は厚生年金加入者全員で負担してくれるので、第3号被保険者は、年金保険料を支払わなくても国民年金を受け取れるのです。

今年40歳のA子さん、卒業してすぐに結婚して会社員の配偶者の扶養となったため、年金保険料を支払ったことがありません。でも、このまま専業主婦でいても、60歳までの専業主婦の期間分の国民年金を受け取れます。

しかし、国民年金は、令和4年4月時点で満額でも777,800円。一月当たり、64,816円にしかなりません。学生納付特例を利用したA子さん、不足分を60歳以降に任意加入しても、満額が最大です。

確かに、「支払わなくても貰える」のは費用対効果が優れています。しかし、現実問題として、近い将来その年金額でやっていけますか?

国民年金第1号被保険者には、付加年金、国民年金基金という、終身で年金に上乗せ出来る手段がありますが、第3号被保険者には、ありません。

iDeCoは加入する事ができ、自分固有の財産をつくれますが、iDeCoの最大の節税効果である「掛金全額所得控除」は、本人の所得からしか控除できません。今のA子さんは、配偶者に掛金をだして貰うしかありませんが、配偶者の所得からは差し引けません。

しかし、今後の働き方により、年金を増やすことができます。これまで専業主婦だったA子さんが、これまで働いてきた女子との差額を埋めるにはどうすればいいのでしょうか?

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