FP相談ねっと林です。
親が亡くなり訳あって相続放棄したが、先祖代々からの墓がある場合、この墓も「相続財産」として放棄する?
祭具および墳墓の所有権(祭祀財産)は相続財産にあらず、慣習により引き継ぎするべき者が引き継ぎます。
相続放棄した本人が、代々お墓を継ぐものに該当すれば、お墓を引き継ぐことになります。
ファイナンシャルフィールド『相続人が全員放棄したらお墓はどうなる?換金されて、なくなってしまうの?』
しかし、墓守や法事は、ただ引き継げば良いものではありません。
決められた行事を行い、管理をしなければなりません。
お金と労力が必要になってきます。
負債で相続放棄したのではなく、長男が墓守をする代わりに全財産の相続し、長男以外の者は相続の放棄した場合でも、墓の管理費等を払わずに長男が逃げたという話も聞きます。
損得の問題ではないのですが、家族との関わり、菩提寺との関わりが、この相続の時に現れます。
法事や朝夕のお勤めも子どもを抜きにして行うこともありますが、当たり前のようにある習慣として子どもが認識するよう、伝えておくことが大切でしょう。
常日頃から引き継いできた習慣を家族で行う、毎日の小さな積み重ねで「揉める」ことが少なくなるのではと思います。