FP相談ねっと林です。
新型コロナウイルス感染症の症状は、人により、不顕性感染にも重症にもなります。
症状が出る場合は本人も自覚でき、入院や自宅安静にするなどして歩き回ることはしませんが、不顕性感染の場合は本人の自覚が無いので、陽性の結果がでてても入院を拒否する方もいらっしゃいました。
自分の症状が出てないから大丈夫、ではありません。
感染していてもマスク無しで人混みにいけば、自覚症状が出て無くても他の人にウイルスをまき散らします。
その為にも、自覚無くてもマスクを使用して、なるべくウイルスを飛ばさないようにしたいですね。
明日から、多くの学校で登校・授業が始まります。小・中学校は、入学式・始業式が行われます。
マスク、手洗い、換気に気をつけ、クラスターの発生を防ぎたいですね。
感染して入院したり、不顕性感染で自覚が無くても陽性であることがハッキリしている場合、仕事を休まなければなりません。
会社員であれば、健康保険に傷病手当金の制度がありますが、今回、会社を休むことで給与が支払われない場合、傷病手当金が支払われます。
(厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について)
連続した3日間の後、4日目から、給与の2/3の金額を、最長1年6ヶ月まで支払われます。
また、給与の支払いがあっても、傷病手当金を下回る場合、差額が支払われます。
ところが、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。
しかし、今回のコロナウイルス感染症で働けなくなって給与が出ない場合、特例として国民健康保険の場合にも傷病手当金が支払われます。
ファイナンシャルフィールドに掲載されました
『新型コロナに感染して働けない…国民健康保険でも傷病手当金が受給できるって本当?』