林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『育児休業中に住民税の納付書が届いた! 休業前に払ったものとは違うの?』

制度や仕組みを、

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FP相談ねっと林です。


住民税の納付書が送られてくる時期です。(住民税は忘れた頃にやってくる)

でも、

育児休業給付金って、非課税じゃないの?

産休に入る前に、確か「住民税」を支払うよう言われたから支払ったハズ、何かの間違いじゃなにの?


いいえ、間違いじゃありません。

ファイナンシャルフィールド『育児休業中に住民税の納付書が届いた! 休業前に払ったものとは違うの?』


住民税は、前年の所得で算出されます。税率は一律10%で、所得税と違って所得により税率が変わることがありません。

会社員は特別徴収で、毎月の給与から差し引かれます。産休以降は会社から給与が支払われないので、休業前に、その年度の残りの住民税を支払ったのです。

で、

やって来た住民税は昨年の所得で計算されたもの、産休に入る前の所得に対する税金です。

本来なら毎月の給与から差し引かれて支払うところ、休業中で給与の支払いがない為、「普通徴収」で年4回、市区町村から直接自宅へ送られてくる納付書で納めます。

特別徴収は12ヶ月で分割ですが、普通徴収は年4回のため3ヶ月分の金額です。分割・後払い、減額はありません。

よって、来年度の住民税は、年の途中から育休明けで働き出した分が課税対象になりますが、育休を延長すると非課税の給付金しか収入が無いため、翌年の住民税は非課税になります。

昨年は高所得、でもは収入が無いという場合が一番厳しいですね。

どうしても無理という場合、育休中の徴収納付予制度があります。お住まいの市区町村に相談しましょう。

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