林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『育児休業中に住民税の納付書が届いた! 休業前に払ったものとは違うの?』

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。


住民税の納付書が送られてくる時期です。(住民税は忘れた頃にやってくる)

でも、

育児休業給付金って、非課税じゃないの?

産休に入る前に、確か「住民税」を支払うよう言われたから支払ったハズ、何かの間違いじゃなにの?


いいえ、間違いじゃありません。

ファイナンシャルフィールド『育児休業中に住民税の納付書が届いた! 休業前に払ったものとは違うの?』


住民税は、前年の所得で算出されます。税率は一律10%で、所得税と違って所得により税率が変わることがありません。

会社員は特別徴収で、毎月の給与から差し引かれます。産休以降は会社から給与が支払われないので、休業前に、その年度の残りの住民税を支払ったのです。

で、

やって来た住民税は昨年の所得で計算されたもの、産休に入る前の所得に対する税金です。

本来なら毎月の給与から差し引かれて支払うところ、休業中で給与の支払いがない為、「普通徴収」で年4回、市区町村から直接自宅へ送られてくる納付書で納めます。

特別徴収は12ヶ月で分割ですが、普通徴収は年4回のため3ヶ月分の金額です。分割・後払い、減額はありません。

よって、来年度の住民税は、年の途中から育休明けで働き出した分が課税対象になりますが、育休を延長すると非課税の給付金しか収入が無いため、翌年の住民税は非課税になります。

昨年は高所得、でもは収入が無いという場合が一番厳しいですね。

どうしても無理という場合、育休中の徴収納付予制度があります。お住まいの市区町村に相談しましょう。

関連記事

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『え?郵便貯金が出せなくなる?これって本当?うそ?』
突貫工事で確定申告を済ませた、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 個人の平成30年分の確定申告の窓口での受付は、平成31年2月18日(月)~平成31年3月15日(金)ですが、 還付申告は2月15日(金)以前でも行えます。 混雑する前に済ませたいですね。   ところで、 平成19年9月30日までの(郵政民営化前の)定額郵便貯金・定期郵……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド 『わが家も対象?高校生への授業料支援「高等学校等就学支援金」とは』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   公立高校無償化制度から始まった高校生への授業料支援は、私学に通う子のための高等学校等就学支援制度(旧制度)と一体化され、平成26年より国公私立を問わず「高等学校等就学支援制度」(新制度)とされました。 全ての意思ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会を作るため、高等学校等における教育に係る経済的負……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『80歳でも関係ない!体も頭も元気の秘訣を聞いてみた』
人生100年時代。折り返し地点を少し経過した、FP相談ねっと林です。 生き方は人それぞれ、どのように生きるかは本人が好きなようにすれば良いのですが、 働いていたり、何か目的があって行動している人が、頭も身体も元気でいられるのは事実のようです。   健康寿命は誰の世話にもならなくて生きていける期間ですが、健康寿命との差、つまり、誰かのお世話に……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド掲載 年金と働き方の4本
FP相談ねっと林です。   なるべく働き続ける事、これが、健康にもお財布にも良いことは皆様ご存じでしょう。 定年過ぎたら何もやらないのが良いこと・・とは言えないのです。   老後に必要なのは「きょういくときょうよう(今日『行く』ところと、今日『用』があること。)」と仰ったのは、「頭の体操」の著者、多湖輝さん。 多湖さんの著書「……