制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
税制上は、その年に所得が扶養範囲内かどうかで決まります。
社会保険上については、制度を知れば、答えがハッキリします。
かつてのように、育休中でも無収入ってことはありません。
会社から給与が支給されない場合、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
平均賃金(貰う方から見れば給与)の67%、6ヶ月超えれば50%。
会社から支給があった場合でも、平均13%以下であれば67%の支給、超えても80%未満であれば平均給与の80%都の差額を受け取れます。
しかも、
会社から給与が支給されなければ、厚生年金・健康保険・雇用保険の保険料の支払い無し。
支払って無くても、雇用保険からの育児休業給付金を受け取れるし、健康保険は加入しているし、将来の年金の計算には産休に入る前の給与に対する保険料を払っているものとみなされるし、会社に復帰して給与が出れば社会保険料がかかりますが、子が3歳になるまで時短勤務の場合、年金額を計算する際に時短になる前の年金保険料を払っているとされます。
そう、めちゃくちゃ良い制度なんです。
そして、育休期間について。
育児休業給付金は子が1歳になるまでですが、パパママ育休プラスを利用すると1歳2ヶ月まで取得出来ます。
パパママ育休プラスでパパも育休を使うと、それぞれ平均給与の67%の給付金を受取れます。
もし、保育所に入所できない場合は最長2歳まで給付金受け取る事が出来ます。
退職してしまうと、この制度は使えません。もったいないですね。
ただ、延長について。
2歳までの育休延長は、1歳の育休明けに保育所の空きがなく、1歳半でも入れなかった場合に2歳まで育児休業を延長することが出来ます。
入れなかった証明のある事が必要ですが、逆に、その証明があれば延長出来ます。
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働きたくても、子どもを預けられなかった人が延長出来ることをお忘れ無く。