子ども達が登校する姿が見られるようになりましたが、マスクに、検温、必須です。
密を避けるために午前午後や、隔日登校の対策が取られています。
前例の無い事態の中で、少しでも子ども達に良いように、親御さん方も先生方も頑張っていますね。
FP相談ねっと林です。
新型コロナウイルス感染症対策支援事業で影響を受けた国民の生活に対し、国は様々な救済制度を出しています。
それでも、解雇されたり、収入が激減したり。
家賃が支払えない、どうする?
「住居確保給付金」があります。
ファイナンシャルフィールド『離職や廃業により収入が減って今月の家賃が払えない。そんなとき申請できる給付金って?』
離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合でないことで離職・廃業と同程度まで収入が減少している場合、実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給されます。
一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)が上限となります。
申請した人が家賃分の給付を受け取るのではなく、家主さんに直接支払われます。
受け取る要件は以下の通りです。
1,主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合。
自己都合による退職は適用外です。
2,直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3,世帯の預貯金合計額が、各市区町村で定める額を超えていないこと。
収入が激減しても、要件を超える預貯金を持っている場合は該当しません。
4,誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
ただ住居を確保するだけで無く、生活の立て直しをするための制度です。
生活に必要な住居をまず負担無く確保し、職探しをします。例え3ヶ月分でも収入が家賃に消えないため、その分生活の立て直しが早くなります。
住宅確保給付金の専用サイトが開設されています。
詳細は住宅確保給付金HP https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
をご覧下さい。