林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『1人あたり7万1000円も節税できる扶養控除。条件と範囲を分かりやすく解説!』

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

会社員の皆様は、年末調整の用紙をそろそろ手にされる時期ですね。

年末調整は、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていますが、源泉徴収税額の1年間の合計額と、1年間の収入と控除から実際の所得税を出したものとを比較し、源泉徴収分が納め過ぎなら「還付」、不足するなら「追徴」になります。

令和2年分から、

・給与所得控除の改正

・基礎控除の改正

・所得金額調整控除の創設 

・扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

・未婚のひとり親に対する税制上の措置

・寡婦(寡夫)控除の見直し

の改正、そして新設されました。

給与収入850万円以下の場合、給与所得控除が10万円減額されますが、基礎控除が10万円増になります。よって、増税でも減税でもありません。

しかし、850万円を超える場合、以下の様に改正されました。
改正前 850万円超1000万円以下 給与収入×10%+120 万円 
   1000万円超         220万円
改正後 850万円超         195万円

それで、給与収入850万円超の所得者で、23歳未満の子どもや特別障害者を扶養する場合に適用されるのが所得金額調整控除額です。「給与の収入金額から850万円を引いた額の10%に相当する金額」を、給与所得の金額から控除する事が出来ます。(ただし、給与の収入金額が1000万円を超える場合は1000万円とされるため、控除金額上限は15万円相当です。)

基礎控除について、これまでは所得の制限無しに控除出来ましたが、合計所得金額が2500万円を超えると基礎控除が出来なくなりました。合計所得2400万円までは、48万円(改正前38万円)ですが、超えると、2450万円までは32万円、2500万円までは16万円と基礎控除額が少なくなります。

扶養親族がいる場合、扶養とされるかの合計所得金額要件は、改正前より10万円引き上げられました。

控除金額そのものは、改正されていません。

扶養控除については、こちらをご覧下さい。

ファイナンシャルフィールド に掲載されました。
『1人あたり7万1000円も節税できる扶養控除。条件と範囲を分かりやすく解説!』

引用 参考

国税庁HP

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