林 智慮

【メデイア実績】ファイナンシャルフィールド『年金の新制度で「年金時効」がなくなる? いったいどういうこと?』

仕組みや制度を、

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FP相談ねっと林です。

年金には時効があります。(日本年金機構HPには以下の様にあります。)

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。

老齢年金は65歳で受給年齢に達します。

繰り下げ受給する場合は、原則、66歳に達した日以降に繰り下げ受給の申請ができます。申請したら翌月から受け取れます。65歳に達した日から繰下を申し出た期間が「繰下げ待機期間」となり、待機した月数×0.7% が増額されます。

繰下げのつもりで受け取りを延ばしていても、65歳からの受取りで請求することも出来ます。その場合、経過分は一括で受け取れます。

例えば、70歳まで繰下げる予定が68歳で重い病気が見つかったとします。65歳からの受給として請求すると、経過3年間分の年金を一括で受給出来ます。(繰下げ増額はありません。)

しかし、例えば71歳で同様な状態になった場合、繰り下げない受取りを選択すると、71歳の5年前以前、65歳から66歳の期間の年金は時効で消滅してしまいます。

今回の年金法改正で、繰下げ上限年齢が75歳に引き上げられました。75歳まで繰下げすると、65歳から10年の待機分の増額、84%増額された年金を受け取る事が出来ます。

繰下げ上限以降に繰下げ受取を請求する場合、上限年齢に繰下げがあったものとして受給が出来ます。

しかし、70歳以降の受給請求で繰下げしない場合は、時効年数が発生します。繰下上限が引き上げられた分、時効になる期間も長くなります。

今回の改正で、「70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下制度」が新設されました。

それにより、5年前以前の時効で消滅する期間が繰下げ待機期間とされます。それにより、その分増額された年金を受け取ることが出来るようになります。

ファイナンシャルフィールドで解説しています。
ファイナンシャルフィールド『年金の新制度で「年金時効」がなくなる? いったいどういうこと?』

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