制度や仕組みを、
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FP相談ねっと林です。
今回は、高校進学時の『高等学校等就学支援金』についての記事を書かせていただきました。
ファイナンシャルフィールド『【家計相談】わが家は、私立高校無償化制度を利用できますか?』
お子様が無事合格を勝ち取った後、次に必要となるのが校納金。保護者の出番となります。
しかし、今は、授業料について国による支援があり、保護者の負担が大きく軽減されています。
以下の条件を満たす場合に、国の支援『高等学校等就学支援金』を受けることができます。
市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額
が、
<154,500円 であれば、最大396,000円の支援(授業料が396,000円以下の場合、授業料まで)を受けられ、
それをオーバーしても
<304,200円 でれば、118,800円の支援
を受けることが出来ます。
以下は文部科学省のリーフレットです。
出典:文部科学省 『2020年4月からの「私立高等学校授業料の実質無償化」リーフレット』より
この市町村民税額って、どのくらいの年収なのか気になるところですが、同じ年収でも所得控除額が家庭により異なる為、年収では線引きできません。一例として、一般的な、中学生・高校生の子ども2人・母親は専業主婦の4人家族、といった家庭の場合で、154,500円は年収約590万、304,200円は約910万円あたりと考えられます。
118,800円は公立高校の年間授業料分であるので、ほとんどの家庭の場合、公立高校の授業料は無償化されています。
しかし、私立高校の授業料は学校により異なります。支援金以内のところもあれば、支援金をオーバーするところもあります。
また、税額により裸身が引かれるため、僅かでも範囲を超えてしまったら支援額が大幅に少なくなります。
そこをカバーする制度が、各都道府県にもあります。これは、各都道府県で内容が異なりますが、それぞれの状況に応じた支援策となっています。
国の支援も含め、入学手続き時に各学校を通して手続きをします。ただし、都道府県の支援を受けられるのは、住民票と進学校が同都道府県にある場合であることにご注意下さい。都道府県境を越えての入学の場合は、国の制度のみの支援になります。
国の進学に関する支援、こちらもご参考にしてください。
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番外編 知っておくと良い話 「2つの 国の支援制度」
受験シーズン真っ只中。
明後日(25日)から国立大学の前期日程、3月に入ると公立高校の入試、国立大学の後期日程と、まだまだ世間は受験一色。
受験生の皆さん、体調に気配りし、あまり気負わず通常モードで試験に挑んで下さい。些細なことには慌てず騒がず。