制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
2022年10月より、短時間労働者の社会保険の適用が、従業員100人超規模まで拡大されました。
これまで130万円を意識してきたパート主婦の方、社会保険に入らなくても良い方法を探したのではありませんか。
社会保険の適用事業所でなければ、当然ですが加入しなくても良いのです。
また、適用事業書であっても、以下の条件
1)週の労働時間20時間以上
2)月額賃金8.8以上
3)勤続期間1年以上見込み
4)学生ではない
を、一つだけでも満たさなければいいのです。
働く時間を減らした雇用契約にし直して貰い、1)か 2)を超えないようにすればいいのです。(105.6万は、残業や賞与は含まない金額。)
でも、もし、これまで130万円ギリギリでやってきたとすると、単純に考えて130-105.6=24.4万円分の年収が減ってしまいます。月にすると約2万円。
このまま社会保険に加入する場合とすれば、支払う保険料は約1万6千円。
僅かな差で、収入そのままで保険料を支払った方が手のこりは多くなります。が、それだけではありません。
家計の足しにと働いているパート妻が、もし、病気やケガで働けなくなって、給与を貰えなくなってしまったら・・・社会保険に加入していれば、健康保険から傷病手当金が給与の2/3貰えます。
厚生年金保険料を支払えば、将来の年金額に反映されます。110,000×5.481/1,000≒602 1か月でも働くと年金が約600円、1年働けば毎月の年金に600円上乗せ出来るということです。10年続ければ毎月6,000円の上乗せ。これが終身受け取れるのです。
扶養のままだと、傷病手当金も年金の上乗せ分も作る事が出来ません。保険料を支払って加入している人だけが得られます。
制度は所得により線引きされるのは仕方がないことで、確かに制度の境目を超える時は損得が気になります。しかし、そこに自分の働き方をわざわざセーブして合わせるのは、なんともおかしな話ではありませんか。
ファイナンシャルフィールド 『せっかく扶養内で働いていたのに……106万円の壁が変わるって本当?』