林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『私の給料が夫の給料を超えた。子どもはどっちの扶養?』

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

(今回の話は、社会保険上の扶養についてで、税制上の扶養とは異なります。)

社会保険料は標準報酬月額により決定され、扶養家族が有っても無くても、支払う保険料は変わりません。

健康保険で被保険者の扶養家族、例えば、お父さんが勤め先の健康保険・厚生年金に加入していれば、扶養家族である妻や子は、特に保険料を支払うことなく健康保険に加入できます。

さらに、扶養されている妻は、国民年金の年金保険料を支払うことなく、支払ったこととされ、将来の年金額に反映されます。


では、両親が共働きの場合、子どもはどちらの扶養になるのでしょうか。

両親ともそれぞれ社会保険の被保険者となっている場合、社会保険上はどちらの扶養となっても何も変わらないので、どちらかが扶養しているとすればいいのではと思われますよね。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてwww.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf には、

『被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする。』とあります。 

しかし、もし、どちらかが自営業の場合は少々話が変わってきます。

自営業者が加入する国民健康保険料は、その世帯に加入する世帯収入や世帯人数によって異なってきます。人数が増えると保険料が高くなります。何人扶養家族があっても保険料は変わらない健康保険とは、この点大きく異なります。

この場合も、夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてwww.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf には、

『被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。』

とあります。


では、もし、夫と妻の収入が逆転したら?

ファイナンシャルフィールド 『私の給料が夫の給料を超えた。子どもはどっちの扶養?』

そして、厚生労働省 令和3年4月30日通知 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

をご参考に。

子どもの急病は、待ったなしです。被扶養者の異動となる場合は、まず、異動先に認定を受けてから。


参考 厚生労働省 令和3年4月30日通知 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

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