制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
今回は、今さら感満載の記事ですが、「医療費控除の還付申告、忘れていた・・」という方、「忙しくて諦めた」という方、還付申告は5年間遡れます。令和4年分は、令和5年1月1日から5年の間に還付申告ができます。確定申告の時期以外でも申告できます。
医療費控除の申告には、明細書の作成が必要になります。
それを作成するには「領収書」が必要ですが、保険者から発行される「医療費のお知らせ」を添付すると明細書の記載が簡略化できます。
ただし、10月~12月分は領収書から作成しなければなりません。ここは領収書頼みですから、保管されている方がほとんどでしょう。
問題は、転職等で途中で保険証が変わった場合です。今の会社へ送られてくるのは今の会社で加入していた情報しかありません。
毎年のように「医療費のお知らせ」が来るからと、9月までの領収書を適当に扱ってしまい紛失してしまったケースは、どうするのでしょう。
ファイナンシャルフィールドに掲載されました。
ファイナンシャルフィールド『医療費控除したいけど、医療費のお知らせに転職前の記述がない! そんなときの3つの対処法』
ただし、国税庁のHPに「医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります」と明記されています。保存して置きましょう。
また、医療機関に支払った分だけが医療費控除の対象になるのではありません。
国税庁 HP 医療費控除の対象となる医療費をご参考にして下さい。
出典
国税庁 タックスアンサー 還付申告
国税庁 HP 医療費控除の対象となる医療費