確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
平成26年4月から、産前産後の休業中の保険料免除が始まりました。
働く女性が出産育児をする環境が、随分と整ってきましたね。
出産と育児休業中は、社会保険料の納付が免除になりました。
でも、将来貰える年金は減っちゃうのでは?
いいえ、休業前の標準報酬月額で計算しますから、減りません。
休業明けで時短等で標準報酬月額が下がっても、子どもが3歳になるまでは、年金額の計算は下がる前の報酬月額で計算されます。
産前産後の休業中の収入を補う出産手当金もありますから、休業中も無収入になりません。
(育児休業給付金は雇用保険からの給付です。)
ファイナンシャルフィールド