来年に向けて鬼が笑うシリーズ②
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
確定申告の医療費控除は10万円を超えた分しか控除出来ないと思われていますが、所得合計金額の5%を超えた分が控除できます。
所得の合計額が120万円の場合、6万円を超えた分が医療費控除できます。
ご家族の分を、収入の高い方から引くのが良いのですが、最低金額に届かず控除出来ない場合は、少ない方から控除を考えるのも一つの案です。
ところで、
スーパーマーケットのレシートにこんな文字が書かれているの、お気づきでしょうか?
♦印はセルフメディケーション税制対象商品 とあります。
ちゃんと健康診断を受けたり、予防接種をして健康管理をしている人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入すると、所得控除を受けることができます。
自分の分はもちろん、同一生計の親族の分でもいいのです。
12,000円を超えた分が課税所得から控除出来ます。控除額は最高で88,000円までです。
通常の会社員は、会社で健康診断を毎年受けていると思います。
お勤め野方は、体調が悪くてもなかなか休めませんね。
ちょっと市販薬を飲んで、回復を待つこともあるでしょう。
来年の確定申告の時に、「セルフメディケーション税制」を頭の隅にでも置いておくと良いでしょう。
ファイナンシャルフィールド『10万円以上じゃないと、医療費控除できないの?』