来年に向けて鬼が笑うシリーズ③
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
寄付金のうち2,000円の自己負担を除き、税額控除(収入や扶養家族により上限はあります。)され、お礼の品も貰えるふるさと納税。
年末に駆け込みで寄付される方も多いでしょう。
ふるさと納税の「お礼の品」が問題視されていたことについて、地方税法の一部を改正する法律の成立がされました。
2019年6月1日以降、ふるさと納税の対象地方団体が指定となります。総務大臣が、次の基準を満たした地方団体をふるさと納税の対象として指定します。
1,寄付金の募集を適正に実施する地方団体
2,1の地方団体で、返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
この改正は、2019年6月1日以降に寄付された寄付金について適用されます。
ふるさと納税は、所得控除に加え、住民税の所得割の2割を限度に特例控除されますが、6月1日以降は、ふるさと納税の対象として指定された地方団体(都道府県、市区町村)でないと、この特例控除がされません。
(2019年4月11日の総務省の報道資料によれば、2019年6月1日~2020年9月30日の指定地方団体の申出書は、東京都以外の46道府県、1,741市区町村から提出がありました。以降、指定期間は10月1日~9月30日とされます。)
ところで、給与所得者は年末調整でその年の税金を確定しますが、医療費控除や寄付金控除がある場合は確定申告の必要があります。
スマホやeーTaxにより、確定申告も手軽に出来る様になりましたが、ふるさと納税にはワンストップ特例というものがあります。
ふるさと納税の申込ついでに申請して手続きすれば、確定申告しなくても住民税が安くなります(ただし、所得税は軽減されません。)
ファイナンシャルフィールド『確定申告しなくても住民税が安く?「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは』