【動画で注意喚起】ネットで注文。未成年であっても取り消しが出来ない場合も

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。

子どもがインターネットとのつきあい方を学ぶとき

の記事にもありますが、タブレット貸与により学齢期のすべての子どもがインターネットを使える環境になりました。

居ながらにして、あちらこちらと繋がりを持ったり、買い物も出来る便利な環境になりましたが、使い方を間違えると大変なことになります。

SNSやネット通販の中には、騙す輩も居ます。まともなサイトに見せかけ、個人情報を抜き取る場合もあります。また、拡散された情報は消すに消せません。

安易に名前や生年月日などの個人情報を入力しないように注意をしておきたいですね。

ところで、通信販売ではクーリングオフができません。

業者が広告で予め情報を提供して、消費者はじっくり考えてから自発的に申し込むからです。

もし、勝手に子どもが申し込んでしまった場合、どうなるのでしょうか。

未成年の場合は間違ってしまうこともあるので、法律により保護されています。民法により、未成年者が保護者の同意無く結んだ契約は取り消すことが出来ます。

しかし、全ての場合で取り消せるのではありません。生年月日を詐称した場合等、状況により出来ないこともあります。

取り消し可能な場合でも、相手業者との交渉が必要になってきます。消費生活センターに相談しましょう。

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