制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
持続化給付金の不正受給が、多発しているようです。
経済産業省は持続化給付金不正受給の捜査をしています。11月12日現在、返還件数2997件、返還総額32億円、返還申出(未返還)が5104件と公表されています。(経済産業省HP持続化給付金の返還について より)
持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響で、月間の事業収入が前年同比50%以上の減少がある場合、その月の事業収入が12ヶ月続くとして、昨年の事業収入と比較して差額分が給付金として支給されます(最大、個人事業主100万円、法人200万円)。令和3年1月15日まで申請が出来ます。
持続化給付金の給付遅れが問題とされていますが、経済産業省発表資料によれば、9月28日時点で給付されたうち68%が14日以内に返還されていますが、残り32%は15日以上かかっているとのことです。(経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-info.html)
ところで、持続化給付金申請サイトが、9月1日申請分より新サイトになっていますが、新サイトの「よくある質問」の「給付金の受取りについて」に、
申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
(持続化給付金サイトhttps://jizokuka-kyufu.go.jp/faq/index.html#uketori-2より引用)
とあります。この文は、8月31日までのサイトにはありませんでした。
過去のコラム持続化給付金の不正受給への勧誘に注意でも書きましたが、実際に事業をやっていない人、例えば給与所得者や学生、主婦などに対して、「誰でも受け取れます」と言葉巧みに誘い、不正受給をさせ、手数料を騙し取る事例が出ています。
(国民生活センター2020年7月10日発表
「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)-受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!-」)
書類に不備が無ければ申込から2週間程で受け取る事が出来るとされていますが、不正受給の対応で審査が慎重になってしまいますが、本当に必要な人かどうかなど書類ではわかりません。結果的に、不正受給のための申請が、本来の対象となる人に給付を遅らせてしまいます。
返せば良いでしょ! と、給付額を返すだけで済む問題ではありません。
不正受給は、受給した額を返済するだけでは無く、受け取ってから返還するまでの日数に年3%の延滞金を加えた合計額に、さらに2割加算した額が返金額になります。それだけでなく、屋号や氏名も公表、さらに悪質な場合は刑事告発されます。
おまけに、嘘の申請をそそのかした業者へ、給付金からいくらか払った手数料は、当然ながら戻ってきません。
しかしながら、梶山経済産業大臣の閣議後記者会見の概要(2020年10月6日)では、「中小企業庁が調査を開始する前に自主的に返還を申し出た方は、実際に返還いただければ加算金を課さない考え方であります。」とあり、指摘される前に自首すれば、2割の加算がされないとのことです。
間違って受け取ってどうしよう・・と思われたら、まず、持続化給付金事業コールセンター
2020年8月31日以前に申請された方
直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
◆2020年9月1日以降に申請された方
直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631
へ、相談しましょう。
くれぐれも、持続化給付金事務局を装った詐欺にご注意下さい。
(参照)
経済産業省HP持続化給付金の返還について
国民生活センター 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)-受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!-