林 智慮

持続化給付金の不正受給への勧誘に注意

前回のブログでは、持続化給付金の対象が拡大されたこと、休業手当を受け取れない従業員が直接給付をうけられる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請受付が始まったことを書きました。
制度の狭間で支援を受けられなかった人に、徐々に国の手が届くようになってきました。

FP相談ねっと林です。

困っている国民に迅速に支援をするため、国は手続きを簡素化して給付をしています。
持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響を受けて売上が落ちてしまった事業主に、事業を立て直して継続するよう支援をするものです。

持続化給付金を受け取れるのは、事業者(個人・法人)です。
昨年の売上金額-昨年同月で売上50%以上減少した月の収入×12ヶ月 
で、個人事業主は100万円、法人は200万円が上限になります。

今回の持続化給付金の拡大は、フリーランスを含む個人事業者の方で、「雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入」として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。例えば、委託されて講師をした場合、源泉徴収票が給与となる場合、執筆業で雑所得として申告しているような場合です。
2019年以前より、雇用者(サラリーマン)、被扶養者である場合は対象外です。

サラリーマンや被扶養者が、実際に副業を事業として行っている場合は、事業者として申請できます。
しかし、行ってもいないのに事業をしていることにして持続化給付金を受け取るのは違法です。
「サラリーマンでも無職でも持続化給付金100万円が受け取れる」、「自営していることにして申請すれば持続化給付金が貰える」「事業主でなくても持続化給付金を受給可能」という誘いを受けたという相談が、消費者センターに寄せられていると、国民生活センターが公表しています。

・給付金を受け取れたら、税理士と会社に6割支払うことになると言われた
・代理人に、銀行口座とマイナンバーを教えて欲しいと言われた(教えなかった)
・申請サポートサー椅子の会社に、アカウントの登録を勧められた
などの報告がされています。

「事業を行っていないのに、事業者としてウソの申請をするのは詐欺になると考えられます。誘いに乗った消費者も罪に問われる可能性が高い」と、国民生活センターが警告しています。

受給資格が無いのに受給した場合、受け取ったお金を返還しますが、そのままの金額ではありません。
受け取ってから返還するまでの日数分の年率3%の遅延金を加え、さらに、その合計額の2割に相当する金額を加えた額を返金しなければなりません。
代行業者に支払った手数料は返ってこないでしょう。

持続化給付金の申請は必要書類をアップロードしますが、本人確認所類として以下のいずれかを使用します。

  • 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
  • 個人番号カード(オモテ面のみ)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者の ものに限る。) (両面)

代行を任せるということは、この画像データを代行業者に渡すということです。大変危険です。
関連ブログ 【注意】見ず知らずの相手に運転免許証の画像を撮らせない!

少しでも変だな・・と感じたら、188へ相談しましょう。

【引用、参照)

持続化給付金に関するお知らせ

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)
‐受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!‐

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