FP相談ねっと林です。
緊急事態宣言が延長されました。
ゴールデンウィークですが、不要不急の外出を避け感染拡大を防ぎましょう。
客商売は本来ならば稼ぎ時ですが、休業や提供方法を変えるなどの対応をしています。
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている事業者に、事業の継続・再起の為の「持続化給付金」が給付されます。
本日、令和2年5月1日、受付が始まりました。(令和3年1月15日までです。)
給付を受けられるのは?
個人でも、法人でも、ほとんどの業種で、
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している
・2019年以前から事業による収入(売上)を上げていて、今後も事業を継続する意思がある
の事業者が申請できます。
ただし、法人の場合は「資本金の額又は出資の総額が10億円未満」、この定めが無い場合は「常時使用する従業員の数が2,000人以下」
に該当する事業者です。
給付額はいくら?
中小法人は200万円、個人事業者は100万円以内で、かつ、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
売上減少分=昨年の総売上(事業収入)ー前年同月比50%減の売上×12ヶ月
です。
例えば、昨年の総売上600万円あって、30万円~80万円の幅で売上があったのに、今年の3月に10万円しか売上が無かった場合、
10万円<40万円×50%
900万円ー10万円×12=480≧100
よって、給付金の額は100万円になります。
1ヶ月でも同じ月の売上が50%以上少ない月があれば、申請が出来ます。
また、給付金は使途が限定されず、事業全般に使えます。
どうやって申請する?・・HPから電子申請が原則
持続化給付金HPで手続きします。
1、必要な書類を用意します。(確定申告書類、2020年分の対象月の売上台帳、通帳の写し)
で、確認します。
※確定申告書類は、受付印のあるもの。e-Taxの場合は受信通知を添付する必要があります。
無い場合は、税理士によって署名・押印された事業収入を証明する書類でも代替可能です。
2、申請用ページにアクセスして、マイページを作成します
3、マイページに必要情報を入力して、必要資料をアップロードする
4 申請する
(注意)電子申請後は取り消すことが出来ません。
申請資料は持続化給付金HP内にあります。
電子申請後は取り消すことが出来ません。
不備があれば、マイページと登録メールアドレスに連絡があります。
ページ完結できます。
相談がある場合、持続化給付金コールセンターで相談が出来ます。
直通番号 0120-115-570、
IP電話専用回線 03-6831-0613
受付時間 8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))
申請サポート会場の設置も予定されています。(令和2年5月1日は未だ)
申請者が代行など頼まなくても、自力で申請できる環境が作られています。
申請期限は、令和3年1月15日までです。(電子申請は、令和3年1月15日の24時までです。)
申請後、不備があったりした場合は、持続化給付金事務局から【マイページ】とメールで通知されます。
事務局や経済産業省からメールだけで聞かれることはありませんし、電話で聞かれることはありません。
口座番号や個人情報を聞き出す詐欺に注意して下さい。
(参考)申請要項をご確認下さい