林 智慮

【7月10日受け付け開始】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 フリーターも休業対策

FP相談ねっと林です。

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の感性拡大を防ぐ為に休業を余儀なくされ、売上が減少した事業主が事業を継続するためのものです。対象が拡大され、主たる所得を雑所得や給与所得などで確定申告をした方も対象になっています。
雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を『主たる収入』として、雑所得又は給与所得で確定申告している方です。

具体的には、

  • 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方
  • 請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなど
  • 業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方など
  • 上記の職種であっても、会社等の役員や、会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む)は対象になりません。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得ます。
    (持続化給付金サイトwww.jizokuka-kyufu.jp/subject/より引用)

ところで、新型コロナ感染症の影響により従業員に有給休暇を取らせた事業主は、雇用調整助成金を利用出来ます。
しかし、有給休暇の給料分を負担するといっても、申請したら給与振り込みに間に合うように助成金が出るのではありません。助成金が支払われるまでは事業主が給与分を負担しなければなりません。

中小企業の労働者は、事業主の指示で休業したのに休業手当が支払われなかった場合、労働者からの申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受け取る事が出来ます。

【【対象者】令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受け休業しても休業手当の支払いが無い、中小企業の労働者です。

【支援額】休業前の1日当たりの平均賃金の80%(上限11,000円)×(1ヶ月の日数-自己都合休業・就業した日数)です。

【申請方法】郵送(オンラインは準備中)で、労働者本人からの申請の他に、事業主を通じて申請することも可能です。

【必要書類】は、申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認所類、休業開始前賃金・休業期間中の給与を証明できるもの。
ここで、支給要件確認書類は、事業主の指示による休業である事を確認するもので、事業主と労働者が記入し署名します。もし、事業主の署名が得られない名愛は、事業主欄が空欄でも受け付けられます。
申請書、詳細は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 をご覧下さい。

今までの政策では国のセイフティネットに掛からなかった方も救済できるのですが、給付金のあるところに必ず出てくるのが詐欺です。
申請するのに手数料は要りません。手数料を要求するのは詐欺です。
金融機関の暗証番号も要りません。聞き出そうとするのは詐欺です。
詐欺のネットには掛からないようにご注意下さい。