制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
ハンドメイド作品をメルカリで出品。
自分の作った作品を買ってくれる人がいる、嬉しいですね。
おまけにちょっぴりお財布にも余裕ができます。
暇な時間を利用し、趣味と実益を兼ねたハンドメイド作品作りは、まさに一石二鳥です。
本業の他に+αの収入があると、その分、ゆとりができますね。
でも、
仕事では無く趣味だし、ガッツリ稼いでいるわけでもないので、確定申告しなくてもよい?
趣味だから、会社に言わなくてもいい?
大丈夫なのでしょうか?
作っているだけなら「趣味」ですが、継続して「販売」し、利益を得ているのは「業」です。
しかし、給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要がありません。わざわざ申告しなくてもいいとのこと。
ただし、他に確定申告をしなければならないものがあれば、20万円以下でも申告しなければなりません。
以上は所得税の確定申告の話です。
住民税についてはそのような申告不要の制度が無い為、少額でも所得が生じたら申告しなければなりません。
また、会社も、以前のように「副業禁止」が少なくなってきました。ただ、労働規約で副業が可能であっても、健康管理も含め、本業が疎かにならないよう、副業の内容が本業に影響が無いものであるかどうかなどのチェックがされます。
詳細は、以下の記事をご覧下さい。
ファイナンシャルフィールド『ハンドメイド品を売って月3000円の売り上げた! これって副業になりますよね?』