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認知症、最高裁平成28年3月1日判決の事案と言えば・・・
平成19年12月7日、認知症の高齢男性が線路内に立ち入り列車にはねられました。そのことにJR東海が遺族に対して振替輸送費等の損害賠償を請求する訴訟を提起していたのです。
世間が注目した事案なのえ、ご存じの方も多いとお思い増す。
そうです。
列車にはねられ亡くなった方が被害者では無く、JR側が被害者なのです。
JR側からすれば、敷地に勝手に入ってきて列車を止められたことによる損害賠償をしたのです。本人は亡くなっている。認知症であったため、本人には責任能力が無い。そのため、JRは遺族に損害賠償請求約720万をしたのです。
責任能力が無い人が損害を与えた場合、「監督義務者」が賠償責任を負います(民法714条)。
結果、最高裁で、誰も「監督義務者」あたらないとされ、JRの敗訴となったのです。
この事故があってから、個人賠償責任保険の被保険者に別生計の「監督義務者」を加えらるもの、電車を止めた時の損害賠償にも保険金が出るものが出て来ました。
でも、それよりも、「おかしい・・」と思った人の声がけがあったら、事故そのものを防ぐことが出来たかもしれません。
ファイナンシャルフィールド
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