林 智慮

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『知っておいてソンはない (2) 【消費者契約法】』

制度や仕組みを、

知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】

FP相談ねっと林です。


一旦契約が成立すると、片方より一方的に解除ができません。

ただし、トラブルが多く発生した取引に対して、クーリング・オフにより無条件に解約できる制度が、特定商取引法です。
ファイナンシャルフィールド『知っておいてソンはない(1)「特定商取引法」』

それ以外の事業者と消費者取引の場合でも、消費者契約法によって解除できる場合があります。

ファイナンシャルフィールド 知っておいてソンはない (2) 【消費者契約法】

消費者契約法 第4条には、消費者契約の申し込みまたはその承諾の取り消しが定められています。
・事業者に事実と違うこと言われ、間違って契約してしまった。
・確実に儲かると言われたので、間違って契約してしまった。
・重要なことを教えてくれなかったので、間違って契約してしまった。
こんな場合は、取り消すことができます。
 
また、弱みにつけ込まれ、不安を煽られてしかたなく契約してしまった場合も取消しが出来ます。
・契約の意思がないのに、どれだけ断っても帰ってくれない、
・契約するつもりがないので、帰りたいのに帰してくれない、
・多量の契約と業者が分かっているのに、次々契約をさせられた、
・社会経験が少ない者の不安をあおる、
・デート商法、
・判断能力の低下している者に買わせる、
・霊感商法、
・契約前に事業者が契約内容を実行してしまって、断りにくくする

さらに、令和6年5月の改正で、取消しできる消しができる場合が追加されました。
 ・勧誘であることを告げずに、自力では帰れない場所へ連れ出してして勧誘
・威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害
・契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難に
(引用:消費者庁「消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正(概要)」)

ただし、いつまででも取消しができると、事業者も商売になりません。よって、取消しできる期間が決められています。取り消せることを知ったときから1年、契約をしたときから5年です。霊感商法については3年、契約から10年です。

その他、消費者契約法第8条~10条には、消費者に不利な契約の条項の無効が定められています。

知っておいてソンはない、というより、知っておきましょう。

ファイナンシャルフィールド 知っておいてソンはない (2) 【消費者契約法】

そして、意に反して、不利な契約をしてしまった、させられてしまったら、なるべく早く

188(消費者ホットライン)へ。

決して一人では悩まないことが大切です。








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